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親がなくなり、資産や預貯金が手元に入った時点で、遺産相続になるのですが、兄弟間で分配するにあたって、期限はあるのでしょうか?

A 回答 (5件)

親がなくなり、資産や預貯金が手元に入った時点で、


遺産相続になるのですが、
  ↑
違います。
亡くなった時点で、タイムラグ無しに
相続になります。
タイムラグがあると、その間は無主物に
なってしまい、盗られても壊されても
文句言えなくなるからです。



兄弟間で分配するにあたって、期限はあるのでしょうか?
  ↑
相続人間の分配ですね。

分割するまでは共有物になります。
そして、共有物の分割には期限はありません。
ただ、分配が遅れると、その間に、誰かが亡くなって
再び相続が始まったりしますので、
煩雑になります。

今、日本では誰の所有か判らない不動産が
沢山アリ、その面積は
九州よりも広いと言われていますが、
それはこうしたことが原因です。

また、第三者が登場して、時効取得される
なんてこともあります。

共有はトラブルの基、という法格言が
あります。
早めに決めることをお勧めします。
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この回答へのお礼

良くわかりました。参考なりました。さすが、詳しいですね。

お礼日時:2020/06/11 11:56

とりあえずはないです


ただ話し合いがついて書類ができるまで
住んでいるところを出たりとか(極端な話)
親の金には一切手を付けないとか(でも葬式とかありますし)
兄妹、親戚間でゴタゴタしていると一切何もできない
あとはその分返せという事もあります
早くしたほうがいいに決まっています
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法的には親が「亡くなった時点」で相続になります。


後の手続きは金融機関等の指示に従ってください(この手続きが済まないと、親御さんの預金は一切動かせません。結構大変です)。
申告が関係ないということなので期限はありません。
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>よって、未来、配分配分は何時でもいいということですね


いや、そうは言ってませんが。
どう判断しようがご自由ですけど、ヒトのせいにはしないでね。
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この回答へのお礼

有り難う。常識の範囲で紳士的な動きをとります。親切な回答、有り難うございました♪

お礼日時:2020/06/11 04:46

よくは知らないけど



揉めたり、詳細が確認できてないから、などの事情があっても
税金の点では待ってくれなくて、
「とりあえずこう分けたとして課税するから払ってね」ということになります。
現実と違うなら後で修正することになります。メンドクサイですね
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この回答へのお礼

有り難うございました。しかし、課税対象額の、2500万円には到底及ばないから、税金は関係ないのです。よって、未来、配分配分は何時でもいいということですね。有り難う。

お礼日時:2020/06/11 04:35

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