電子書籍の厳選無料作品が豊富!

遺言書に「私の遺産をきょうだいに相続させない」と書くと、きょうだいに財産はいかないのでしょうか。私に父母、祖父、祖母、配偶者、子供はいません。きょうだいに遺留分はありません。きょうだいを推定相続人の廃嫡をすることはできません。私の死後、財産が行くのなら、私の資産を外国の口座に移します。よろしくお願いいたします。

A 回答 (5件)

>私に父母、祖父、祖母、配偶者、子供はいません…



は分かりましたけど、孫、ひ孫もいませんか。
揚げ足を取るわけではなく、子が先に旅立っているが孫やひ孫が健在というケースもあるえるので、この種のお話はそこまではっきり書くことが肝要なのです。
まあ、孫以下も一切いないとし、

>遺言書に「私の遺産をきょうだいに相続させない」と…

どうぞ書いてください。
公正証書遺言ならもちろん、自筆証書遺言でも所定の要件を満たす限り有効です。
https://minami-s.jp/page014.html

>推定相続人の廃嫡をすることはできません…

推定相続人というのは、将来亡くなったときに法定相続人になる可能性のある人のことで、健在なうち限定の話です。
つまり、健在なうちは兄弟の縁を切ることは法律上できないという意味です。

亡くなったあと兄さんを行かないようにすることは、法的に可能なのです。
----------------------------------------------
※兄弟姉妹には遺留分の権利はありません。そのため遺言によって遺産を与えないようにすることも可能です。
https://minami-s.jp/page010.html
----------------------------------------------

相続に関しては某司法書士さんのサイトがわかりやすいです。
(関係者ではありません)
https://minami-s.jp/page008.html
    • good
    • 2
この回答へのお礼

サイトを全部見ました。参考になりありがとうございます。高松市の司法書士に行ったのですが、「行政書士は弁護士法違反をしている」とか関係ないことばかり言われました。大都市はいいですね。
おっしゃるように7月に法務局で遺言書を保管してくれますので、それを利用しようと思います。

お礼日時:2020/06/13 12:18

寄付なさったらどうですか、



死後の処理はどうするつもり、墓地、埋葬、搬送料、葬式(やらなくてもいいが)、死亡手続き等々。そういうのにかかった料金は用意しておくとして。財産以外の後始末はどのように考えているの?
    • good
    • 1
この回答へのお礼

昨日、市役所納税課に寄付しに行ったら変な目で見られました。死んだ後の事を考えても仕方ないです。

お礼日時:2020/06/13 12:27

遺言書で兄弟が相続できなくすることはできますが、兄妹以外に相続人になりそうな人はいないのですか?



もし、相続人が1人もいないのなら、遺産は国庫に入ると思います。
あるいは、生きているうちに使い果たすとか、寄付するとかして遺産ゼロにしてしまえばいいです。

不動産はそれを抵当に入れて借金し、そのお金を使い果たせばいいです。
死んだ後、銀行が不動産を処分してくれます。

誰か特定の人に相続させたい、ということなら遺言書にはっきりと書いておけばいいです。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

財務省は死後の通帳などのお金は受け取らないと言っていました。昨日は市役所に寄付しに行ったのですが、変わった人という目で見られました。

お礼日時:2020/06/13 12:25

被相続人の兄弟姉妹には、遺留分はありません。

(2番目の回答者さんの回答が正解です。)

兄弟姉妹以外に法定相続人がいないなら、遺言者を事前に作成し、その中で兄弟姉妹には相続させないことを明記しておけば大丈夫です。

>私の死後、財産が行くのなら、私の資産を外国の口座に移します。

外国の口座に移したところで、兄弟姉妹が、外国の口座にある質問者さんの遺産の相続分を要求したら、拒めないよ。

外国の口座なんて面倒なことはせずに、遺言書で、遺言執行者をも明記するとともに公共の福祉団体とか生まれ育った地元の自治体に遺贈する旨、記載しておけばいいでしょう。

(公証役場に行って、公正証書遺言を作成しておけばOKです。)
    • good
    • 2
この回答へのお礼

三菱UFJ信託銀行に行ったのですが、やんわりと断られました。遺言執行人を選ぶのは、その人が若くならねばならないとか、文章に書くのは大変なのです。

お礼日時:2020/06/13 12:22

遺言で指定できのは、相続人であって、遺留分の取り消しはできません。

あなたが死亡するときに、配偶者と両親が生きていれば、兄弟には遺留分はありません。しかし、配偶者だけならば兄弟には遺留分があります。
どうしても兄弟には渡したくないならば、養子縁組をして子どもを作ることかと。あなたが死んだときに子どもがいれば、絶対に兄弟には行きませんので。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!