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ポケモンゴーのジムやパケストのように
勝手に建物の名前を使って商用利用する会社がありますが
これって違法じゃないんでしょうか。

そもそも所有者に無断で利用するあたり
身勝手なと感じますが…

A 回答 (2件)

建物の名前を保護する法規定はありません。



ただし、民法の規定により、不法行為(民法709条)を理由として、原告は制作会社に対し、損害賠償請求を求める事は可能です。

例えば、著しくイメージの低下に繋がるとか、経済的損害を被ったなど、具体的に立証する必要があります。
仮に、請求が認められたとしても、原告が受けるのは損害の賠償に過ぎず、ゲームソフトの販売停止を求める事はできません。

なお、建物のデザインに独創性がある場合、著作権法により、知的財産権の意匠権を主張できる場合もあります。
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この回答へのお礼

ありがとう

ありがとうございます。
平等院鳳凰堂の件があるため
写真はダメでも名前はどうなのか、調べておりました。ありがとうございました。

お礼日時:2020/06/14 13:15

違法じゃないです。


建物の名前などの呼称は、他者に使われるための識別名の公共物であり、所有者の占有物ではありません。
商標権や特許権などの知的財産権として登録保護する事も可能なのに、所有者が資産価値を認めないから保護してこなかったわけで。
商用利用されることで資産価値が発生しただけで、所有者に資産を発生させる方法がない。
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この回答へのお礼

ありがとう

なるほど、わかりやすいです。
ありがとうございます。

お礼日時:2020/06/14 08:35

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