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18歳で無免許運転で捕まって、前科が万引きと軽犯罪法違反が有ると、どのような処分がでますか?
検察官送致の書類も届いたのですがどのような処分が出るのか不安です
詳しい方教えて頂きたいです。

A 回答 (2件)

今未成年で14歳以上は普通の刑事責任をとわれると書かれています。


つまり懲役、禁固や死刑なども可能ということです。反省の素振りがなければ、検察官は、情状酌量の余地はないと裁判官に言うでしょう。
せめて、反省の意思を示し、どのようなことをやっていくなどより具台的な行動をするのか示していけば、、
家庭裁判所は、相当悪質なら、逆送致という検察に送致して、普通裁判所(地方裁判所など)に提起されます。これは成人と同じ処分を出すということです。しかも公開裁判のため実名報道も覚悟しましょう。
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良くて保護観察処分。


少年院ならまだよし。
最悪、少年刑務所かもしれませんね。
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