
A 回答 (9件)
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No.9
- 回答日時:
No.7さんの回答中のQ&Aを読んだけど
>・名前が分かるから家は探せる
>・子供をやってやろうか
は犯罪行為。
刑法
第二百二十二条
生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
2 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者も、前項と同様とする。
窃盗にあった現金は既に返済されているのに、さらに財布に付加価値をつけて損害賠償や慰謝料を請求しているし
あなたが相談した弁護士の見解(請求できない)が正しい。
この質問では伏せているけど、そう言うことをやってるんだったら相手から連絡が来るはずはない。
No.8
- 回答日時:
> という場合、弁護士から連絡がいく、という嘘をついた人は何か罪に問われますか?
特に問題ないと思うけど。
そういう嘘をつくことで、何らかの利益を得たとかなら、詐欺とか?
質問のケースでは無理だと思うけど。
> 弁護士からも連絡が来ないし、加害者とも音信不通になってしまっています。
淡々と処置を勧めればOKです。
・フツーに損害賠償請求。
内容、日時、場所など、記録はガッツリ残しておきます。
弁護士云々も記録に残せば、相手が誠実に対応しなかったって主張する材料になるだけですし。
・内容証明郵便で請求。
・相手が引き延ばすなら遅延損害金を請求。
・少額訴訟。
それで対応しないなら、質問者さん側が弁護士へ相談の上で、弁護士費用も請求する旨予告した上で、弁護士へ相談とか。
No.7
- 回答日時:
あんたは・・・
子供をやるぞ、と脅したんでしょ?
そんなんで連絡なんか来る訳ないでしょ?
子供を脅しに使うなんて弱い者いじめの最たるもので、最低ですよ。
弁護士に委任するのなんて任意だからどうでも良いのです。そんな脅しを掛けるような暴力人間にまともな話なんかする訳ありません。
https://oshiete.goo.ne.jp/qa/11725707.html
No.6
- 回答日時:
弁護士からホントに連絡があるまでは、あなたがガンガン相手に連絡するしかないのです。
早朝・深夜に押しかけても良いのです。
このようなやり方がダメなのは、業者だけです。
個人なら良いのです。
相手がキチンと対応しないんだから。
まあ、相手とすれば、あなたが裁判にはしないと思ってるから逃げてるだけですね。
本気で損害賠償請求、慰謝料請求したいのなら、あなたが弁護士に相談すべきです。
No.4
- 回答日時:
その嘘を付いた人はその嘘で何か利益を得ましたか?文中からそれを伺い知る事が出来ません、よって罪には問えません。
また、待って下さいの約束をした時、出来れば文章で、百歩譲って口頭で、待つのは「何時まで」を定めないと1ヶ月が長いか短いか問えません。
解決策は、あなたも弁護士に依頼して問題解決をした方が良いと思います。
そうでなければ只の口論になります。

No.3
- 回答日時:
自分が被害車なら積極的にコンタクトしたほうが良いですが、自分が加害者なら放置です。
何か言われたら「弁護士から連絡まだだけど」と言えば良いです。(不法行為による損害賠償請求権の消滅時効)
第七百二十四条
不法行為による損害賠償の請求権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。
一 被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から三年間行使しないとき。
二 不法行為の時から二十年間行使しないとき。
No.2
- 回答日時:
そういったことを罪に問う法律はありません。
うっかり忘れてしまっただけかもしれません。
うっかりを罰するような法律があったら大変です。
どのように困っているのかわかりませんが、相手の行動を待つのではなくて自分から自ら弁護士に依頼するなり少額訴訟を起こすなどして動けばいいのではないですか。
相手が動かなければ話が始まらないというなら、そんなことは一旦忘れてのんびり過ごしていればいいのです。
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