No.6ベストアンサー
- 回答日時:
>大丈夫な気がしません。
その感覚で合ってますよ。A^^;)
確定申告は、ほぼ関係ありません。アルバイトやパートをしていると、
年末年始で『源泉徴収票』をもらっていると思います。
あれと同じものを勤め先は、あなたの住んでいる役所に
『給与支払報告書』として、提出しなければいけません。
どこの誰に、いくら給与支払ったと報告しなければいけないのです。
それによって、あなたの住民税の計算をして、納税が必要かどうかを
確認しています。
つまり、役所はあなたの収入を確定申告するしないは関係なく、
把握しているのです。
以上は、以前から何も変わっていない制度なのですが、
マイナンバーによって変わったことがあり、
役所に提出された『給与支払報告書』の情報は、
マイナンバーとともにデータ反映されて、
税務署との共有データとして整備されたのです。
そのため、親御さんの申告データとの整合性が
コンピュータ処理しやすくなり、かつ税務署で
チェックしやすくなりました。
そのため、親御さんから扶養控除申告の修正がないと
1~2年たった忘れた頃に、税務署から親御さんの会社に
『扶養控除等の見直し』通知が来ます。
扶養控除申告が間違っていないか、過去3年にわたり、
調査して報告しなさい!というお達しなのです。
会社の事務担当から間接的に伝わるので、あまり意識されないのですが、
実体は『脱税の調査』なのです。
ここでの質問でも、最近秋~冬にかけて、その質問を頻繁に目にする
ようになりました。
やはり、マイナンバーの効果が上がっているというか、無理にでも
出そうとしている国税庁の姿勢が見えてきます。
ですので、
>確定申告しなければ大丈夫と友人が言っていたのですが本当ですか?
ウソです。が、回答になります。
ご留意ください。
No.5
- 回答日時:
大丈夫の意図がよくわかりませんが、給与収入が103万を超えても確定申告しなければ扶養のままでいられるという意味でいっているなら、そんなバカげた話は信用する必要はありません。
申告しなければ収入があってもバレないなら世の中みんな申告しませんよ。バイト(に限りませんが)で給与が支給されているなら、今年1年に支給したあなたの給与額や控除額などをまとめた「給与支払報告書」(形式は源泉徴収票と同じ)が職場からあなたがお住いの自治体役所へ翌年の1月に送付されます。つまり、役所はあなたの給与収入を把握しているということです。そこからあなたのご家族の収入や控除の要件と照らし合わせて住民税などの計算をします。
あなたの親御さんがあなたを扶養家族として届け出ているのに収入がオーバーしていれば当然追加の税金が親御さんに発生します。
つまり、確定申告をするかしないかは関係ないんです。
確定申告をした方がいいのは、最終確定した収入に対する所得税が年間で多めに控除されていたけれど年末調整で還付できなかった場合です。
ちなみにこれはマイナンバーが導入される前から行われていることなので、マイナンバーを提出しているからバレるというような話ではありません。マイナンバーがあれば照合が早くなるということはあるでしょうけど。
No.4
- 回答日時:
>親の扶養に入っている学生…
何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。
まあ確定申告うんぬんとのことなので 1.税法限定で回答しておきます。
「扶養に入っている」って、扶養控除とは、親の税金が少し安くなるかならないかの話であって、子の税金には 1円の増減も 1円の損得もありません。
「扶養に入っている」などという言い方は、税法的に成立しないのです。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
>確定申告しなければ大丈夫と友人が…
何が大丈夫だといっているのですか。
親が扶養控除を取れるかどうかですか。
そうだとして、バイト先で年末調整を受けるなら、他の事由がない限り確定申告は確かに無用です。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
年末調整がなければ、基本として確定申告は必要です。
年末調整または確定申告の結果により、親は今年分所得税で扶養控除を取れません。
知らずに親が扶養控除を取ったりしたら、忘れた頃になって税務署からきつ~いお達しが来ます。
年末調整も確定申告もほったらかしにしたとしても、もらうお金が税法上の給与である限り、支払者は税務署に支払った額を通知しています。
税務署には筒抜けなのですから、親が脱税犯として摘発されることに変わりはありません。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
No.1
- 回答日時:
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