A 回答 (5件)
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No.1
- 回答日時:
連れ子が養子縁組していないと相続権がありません、養子縁組すれば実子と同じ相続権が与えられます。
土地、マンションの所有権も現所有者が亡くなれば、遺産相続されます。
No.2
- 回答日時:
資産の名義人と連れ子が養子縁組をしていれば、実子と同じ権利があります。
養子縁組をしていなければ、連れ子とは赤の他人なので、相続権はありません。
土地やマンション、金融資産は、配偶者が優先、その次が子供(実子、養子)です。
法律で定める割合で相続します。
「跡取り」という考え方は今の日本では法律的にはないので、たとえば商売をしていて、連れ子が商売を継げば連れ子が「跡を取った」ということになります。
サラリーマンなどで特に継ぐべき家業がない場合は、継ぐべきものは墓守くらいなので話合って決めることになるでしょう。
No.3
- 回答日時:
どっちの連れ子であっても、義理親と養子縁組するかどうかで相続権の有無が決まります。
夫の連れ子と妻が養子縁組すれば、妻の遺産は連れ子にも相続権ができます。
跡取りも、墓とか家業を誰が継ぐかは親子で話合って決めることです。
No.4
- 回答日時:
夫の相続人は連れ子と実子です。
妻の相続人は実子です。
土地、マンションの所有者が夫なら妻、連れ子、実子に遺産相続されます。
土地、マンションの所有者が妻なら夫、実子に遺産相続されます。
No.5
- 回答日時:
跡取りはともかく、法定相続の話なら、、、
妻のあなた、再婚の夫、夫の連れ子の3人として、、、
あなたが先に亡くなったとして、他の回答にあるように連れ子をあなたと養子縁組していないなら、連れ子にはあなたの遺産は相続できません。
だが、いったんはあなたの遺産を夫がすべて相続するわけで、夫の物となった財産は夫(つまり連れ子の実父)が亡くなった時点で実子の連れ子が相続しますよね。
夫が先に亡くなっても実子の連れ子には父の法定相続分の遺産が渡ります。
養子縁組をしておらず、夫の死後にあなたが夫との婚姻関係を消滅する手続きをしてしまえば、連れ子とあなたは赤の他人ですから、あなたの遺産は連れ子に渡りません。
連れ子とあなたが養子縁組をするか否か、あなた方夫婦が亡くなる順番で(あなたの資産が連れ子に行くか行かないかは)変わります。
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補足失礼します!
連れ子というのは、夫の連れ子です。