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「原判決を破棄する。被上告人の控訴を棄却する」
この判決を最高裁判所が出した場合って、

第2審の判決をなかったことにして、第1審の判決で決まりってことですか?

A 回答 (1件)

例えば、「被告は原告に対して金100万円を支払え。

」という地方裁判所の判決に対して、被告だけが控訴したとします。被告が控訴人、原告が被控訴人になります。控訴の結果、「原判決を取り消す。原告の請求を棄却する」という高等裁判所の判決がなされたので、1審原告・2審被控訴人だけが上告したとします。1審原告・2審被控訴人が上告人、1審被告・2審控訴人が被上告人になります。
最高裁判所が「原判決を破棄する。被上告人の控訴を棄却する。」という判決をした場合、控訴審の判決の内容が「控訴を棄却する。」という内容に変更されたことになりますので、「被告は原告に対して金100万円を支払え。」という1審の判決が維持されたことになります。
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この回答へのお礼

ご丁寧にありがとうございます。

お礼日時:2020/07/02 18:41

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