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給付金について、生活保護受給者だけ給付金をもらったら申告という
申告書が区役所から届きました。
これは生活保護の金額から引かれてしまうのでしょうか?

御返答をお待ちしております。

A 回答 (4件)

私も生活保護を受けています。

今回の特別給付金は、収入には認定はしませんと保護課から通知が来ました。しかし自動車の購入は認めませんと付くわけてありました。なので、差し引きはないと思います。
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https://news.yahoo.co.jp/articles/d3e60906328f36 …
いいえ、上記記事にもある通り、厚労省の担当者は「(給付金は)全国すべての人が対象。収入認定から除外することが給付金の趣旨に沿う」と説明しています。よって、給付金を生活保護の金額から引くのは間違いです。
区役所に申告しても金額からはひかれないことを確認しましょう。引かれるという答えだったら、厚労省の担当者はひかれないと言ってますとここは毅然とお話してください。
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生活保護世帯の特別定額給付金について


被保護世帯の給付金は4月21日付で発出された事務連絡通知により、保護世帯に特別定額給付金については収入認定外扱いにする旨の連絡が来ましたの毎月支給される保護費に影響はしませんので安心することです。
生活保護世帯の収入については、認定するものと認定外のものがありますが、普通であれば収入認定されるところ、2008年のリーマンショック時に給付した時に収入認定外として処理した前提がありますので、今回の給付金についても前例を引用した形です。
実際に被保護世帯の給付金を収入にした場合に、福祉事務所は機能しないような羽目に陥ることのあります。また被保護世帯も10万円の給付金が収入認定されると一時的に保護廃止または保護廃止処分される世帯が出てきますと、翌月に保護再開手続きをすることになりますので事務的には煩雑になりますので他の申請調査等に影響を及ぼす恐れがありますので人認定外として処理するために収入申告書の提出をする必要があります。
また、法律(第61条)で、届け出義務がある関係で処理するために申告書が必要としてます。
法律第61条 「被保護者は、収入、支出その他生計の状況について変動があったときは、または居住地若しくは世帯の構成に異動があったときは,すみやかに、保護の実施機関又は福祉事務所長にその旨を届けなければならない。」の定めがあるために収入申告の事務処理をしないでおくと、被保護世帯に対して不利益を被る場合があるために後から不利益を被ることがないように収入申告をする必要としてしてます。
安心することです。保護費に影響はしません。
また、10万円の給付金が消費するまでは他の保護はしないということになりませんので安心して必要があれば申請をすることです。
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今回の給付金は一律となっていますので収入として認定される事はありません。


だからと言って、パチンコ屋に行っては駄目ですよ!!
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