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昨年8月に交通事故に遭い、今は弁護士を通じて相手と交渉をしている状態です。先日自賠責保険会社から保険金の振込がありましたが、思ったより金額が少なかったです。相手側の自賠責保険の会社と任意保険の会社が違えば別々に振り込まれるのでしょうか?

A 回答 (5件)

質問の内容では正確な回答は無理ですので、一般論で


回答します。

通常相手が任意保険加入なら、自賠責の保険会社分も
含めて「一括請求」と言って、任意保険会社が支払い、
自賠責部分は後日任意保険会社が自賠責保険会社に
求償します。

従って、別々に請求する事は少ないですが、交渉が
難航する場合には、直接被害者が相手の自賠責会社に
「被害者請求」や「内払請求」が可能です。

質問では自賠責会社から振り込まれたとのことですので、
「被害者請求」をされたものと推察します。

それが少ないと言うのはどういう意味ですか?
自賠責は自賠法の施行令で、内閣府が政令で決めた金額
で計算しますので、多いとか少ないとかはあり得ませんん。

全ての被害者に政令で決められた同じ基準で払いますので
どこの保険会社でも同じです。
実務上は自賠責は調査事務所で審査して決められた金額を
自賠責保険会社が払うのですから、多いとか少ないとかは
関係ないのです。

貴方の勝手解釈です。
一方、任意保険の部分は任意保険会社が社内基準で払い
ますので、保険会社により差が出る事はあり得ます。
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どんぎつね 様  (長文ですみません)



どのような交渉内容になっているのか 分かりませんので
何とも言えませんが...。

とりあえず 保険金が支払われる仕組みは・・・賠償額が、自賠責保険の
支払上限額を上回った場合に、残りの部分を 任意保険の方でカバー
するというのが、一般的な形です。

「自賠責保険」の賠償額も 車種や用途等により異なります。
また支払保険金の上限額も、年々 変更されていますので、現行の
上限額が いくらなのかは・・・ご自分で確認されるのが良いでしょう。

別途 相手方の任意保険会社から、保険金が振り込まれる時期と金額を
シッカリ返答させておく事も 大事です。
トータルの補償額が、一体いくらなのか・どういう形で・いつ支払を
受ける事になるのか等・・・ 書面で提出するよう、相手に要請してもらえば
いいのではないですか。それは弁護士の仕事です。
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殆どの場合、当たり前ですが示談書に署名捺印しなければ保険金は来ません


「思ったより少ない」とは何の事を言っているのか分かりません
書類は見たはず
交渉しているのならその分の保険金は出ませんから、今回来たのはその分ではないのでしょう
また内払特約の場合もありますから保険会社か弁護士に聞いてください
ここで聞いても無駄です
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自賠責保険は、人的被害の部分にしか対応しません。


ケガや死亡に関することだけです。
その対応金額を超えてしまうようなら、超えた部分は任意保険で賄われます。

その事故の、自分の自動車や自転車などの破損というような物的被害の部分は任意保険です。
自賠責は全く関係ありません。

弁護士が入っているのなら、弁護士はあなたの代理人ですから、保険金は一旦弁護士のところに振り込まれて、弁護士からあなたへ振り込まれる、ということもあります。

弁護士に説明してもらった方が良いですね。
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人身は自賠責、物損は任意保険です。


弁護士に聞いてください。
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