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年明けから娘を保育園に預けて
夫の扶養内で(103万以下)で
アルバイトをする予定です。

普通、会社が年末調整をしない場合は
個人で確定申告をする必要があると思います。
ですが、103万以下の収入の場合、
確定申告はしなくてもいいとなっていますよね?
↑これはあくまで会社が年末調整をした場合ですか?

アルバイト先が年末調整をしない場合、
103万以下の人は確定申告は不必要なのでしょうか。

年末調整もしない、確定申告もしないとなると
翌年の保育料は決まらないですよね?


無知ですみません。回答いただけると嬉しいです。

A 回答 (4件)

質問の主旨は、世帯の保育料を決めるにあたって、


世帯年収が役所で分からないと保育料が決まらないのに
確定申告をしないで大丈夫なのか?ってことですよね。

その主旨で行けば、大丈夫です。
勤め先は、あなたに給与を支払う限りは、
●あなたのお住いの役所に、
●あなたの『給与支払報告書』を
●提出しなければいけないのです。

因みに『給与支払報告書』の
中の内容は源泉徴収票です。

それはあなたの勤め先が
あなたの年末調整をするしないに
かかわらず、提出されます。

また、保育料は世帯の市町村民税
(の所得割額)で決まりますが、
●あなたの給与収入が
●年間100万以下で、
●所得割額は0になり、
世帯の収入(による住民税)に
影響は与えません。

★103万でなく、
★100万以下です。
★ご留意ください。
参考例
https://www.city.kyoto.lg.jp/hagukumi/cmsfiles/c …


とりあえず、そこまでよろしいでしょうか?
確定申告は関係ないということです。

それを踏まえて、ご質問の回答をすると、
>103万以下の収入の場合、
>確定申告はしなくてもいいとなっていますよね?
そういった条件はありません。
下記をご覧下さい。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

強いて言えば、
給与収入が年間2000万以下なら、確定申告はしなくてよいです。
あと、複数(掛け持ち)で、アルバイトやパートしていても、
年間150万以下なら、必要ありません。

年間で掛け持ちして、複数の源泉徴収票をもらっている場合は、
確定申告をしないと、あなたの場合、引かれた所得税分の
『源泉徴収税額』を返してもらえず、損をすることになります。

つまり、
保育料では、確定申告を気にする必要はなく、
掛け持ちでパートなどやった場合は、税金を損するので、
確定申告をした方がよい。
ということになります。

いかがですか?
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こんにちは。



 結論から書きますと、アルバイトの方も含めて「給与所得」しかない方は、年収103万円以下の場合は確定申告の義務はありません。
 また、「給与所得」については、原則として住民税の申告も不要です。

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>年明けから娘を保育園に預けて夫の扶養内で(103万以下)でアルバイトをする予定です。
普通、会社が年末調整をしない場合は個人で確定申告をする必要があると思います。
ですが、103万以下の収入の場合、確定申告はしなくてもいいとなっていますよね?
↑これはあくまで会社が年末調整をした場合ですか?

 給与所得の方は年末調整で所得税の清算が終わりますので、原則として確定申告は不要です。
 給与所得の方で年末調整を受けておられない方は、確定申告が必要になる場合もありますが、年収103万円以下の場合は課税される所得が0円(※)になりますので、確定申告は不要です。
 (※) 年収(103万円)-給与所得控除(最低55万円)-基礎控除(一律48万円)=課税所得(0円)

 ただし、毎月の給与の支払い時に所得税が源泉徴収(天引き)された場合は、確定申告をしないとその還付が受けられませんので、所得税が支払過ぎになります。

(参考)
給与所得者で確定申告が必要な人
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/t …

>アルバイト先が年末調整をしない場合、103万以下の人は確定申告は不必要なのでしょうか。

 上記のとおり確定申告の義務はありませんが、所得税が源泉徴収された場合は確定申告をしないと所得税が支払い過ぎになります。

>年末調整もしない、確定申告もしないとなると翌年の保育料は決まらないですよね?

 保育料は住民税の課税状況で決まりますが、住民税は税務署に提出された「確定申告書」や、勤務先が市町村役場に提出する「給与支払報告書」などに基づき計算されます。
 アルバイトの方も含めて給与の支払いがされた場合は、勤務先がお住いの市町村役場に「給与支払報告書」を提出していますので、それに基づき住民税の計算がされます。
 もし、勤務先が「給与支払報告書」も提出しないということでしたら、確定申告または住民税の申告が必要です。申告ををされないと、住民税のデータが無い状態になります。

 ちなみに、年収が100万円(お住いの市町村によっては、96.5万円、93万円)を超えると、住民税が課税されます。
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>103万以下の収入の場合、確定申告はしなくてもいいと…



税法解釈でなく日本語の問題です。
[しなくてもいい] = [してはいけない] ではありません。

バイトは普通のサラリーマンと同じで、所得税を分割前払いさせられます。
取らぬ狸の皮算用で取られたのを取り返すには、(年末調整がなければ) 確定申告が必要です。
本当に 103万以下で終われば確定申告をしなくてもおとがめはありませんが、しなければ自分が損するだけなのです。

わずかなはした金なとお国にくれてやるわ、と太っ腹をお持ちなら確定申告などしなくてかまいません。

>年末調整もしない、確定申告もしないとなると…

その場合は、市役所に「市県民税の申告」が必要となってきます。
所得税は 0 でも市県民税は少し発生する領域があり、ほうっておいたら住民税の脱税になりかねません。

市県民税も発生しないほどの低所得だったとしても、低所得は低所得としてアピールする意味で「市県民税の申告」は必要なのです。
無所得や低所得の人の保育料や国民健康保険税などは、これで決まるのです。
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会社に扶養家族の申告書を提出していて、年末まで在籍しているか、年の途中で退職したがその後就職しないことが確実と認めらる場合、給与の額に係らず年末調整はやります


103万以下だからやらない、という事はありません
もし扶養家族等の申告書を提出していない場合、103万以下なら税務署への確定申告は不要です
でも役場には住民税の申告書を提出します
住民税がゼロでも、保育料の計算に使うなど、何かに利用する時は申告します
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