No.5ベストアンサー
- 回答日時:
結論から言えば、無理があります。
配偶者控除の所得条件は、48万以下です。
103万以下と言われているのは、
パート等の給与収入だけの場合で、
給与収入には給与所得控除が
★最低55万あるので、
★103万-55万=48万(所得)
となるわけです。
不動産収入からは、必要経費を
引くことができます。引けるものは、
・減価償却費
・業務委託管理費
・修繕費
・水道光熱費
・損害保険料
・固定資産税
等があります。
ですから、
年60万の不動産収入から、いくら経費が引けるか?
その経費を引いて、48万以下になるかどうか?
が、ポイントになります。
しかし、一昨年より配偶者控除関係は制度改正があり、
所得95万までなら、配偶者控除と控除額は同じになりました。
※下記◆部分の控除額38万と33万が同じということ。
★但し控除額が同じでも
★所得48万超の場合、
★『扶養』にはなりません。
ご留意ください。
配偶者控除額
合計所得 所得税 住民税
~48万 38万 33万 ◆
配偶者特別控除額一覧
合計所得 所得税 住民税
~95万 38万 33万 ◆
95万超 36万 33万
100万超 31万 31万
105万超 26万 26万
110万~ 21万 21万
115万~ 16万 16万
120万~ 11万 11万
125万~ 6万 6万
130万~ 3万 3万
133万超 控除なし
ということで、
不動産収入の必要経費がどのぐらいあるか分からないと、
そもそもそれだけで、配偶者控除の申告条件に適うか?
分からないのです。
また、給与収入には、前述のとおり
給与所得控除が55万あるので、
★年間55万のパート収入なら
★所得0になり、
★不動産所得に影響を与えません。
または、ご主人の控除額を温存するために
◆所得95万以下でいくなら、
経費が仮に10万あるとして
不動産所得が
不動産収入60万
-経費10万
=不動産所得50万…①
なら、
給与収入100万
-給与所得控除55万
=給与所得45万…②
①50万+②45万=95万
に収まることになります。
※あくまで例です。
また、社会保険の扶養も気にしないといけません。
年130万未満の収入を守る必要があります。
こちらは、もっと複雑になるので、説明しずらいですが、
収入で年130万未満にしておくのが無難です。
不動産収入が60万なら、
★給与収入は通勤手当込で、
★70万未満が無難
ということになります。
以上、いかがでしょうか?
この回答へのお礼
お礼日時:2020/07/14 11:31
とても詳しいご説明、ありがとうございました。勉強になりました。
不動産収入における経費を改めて計算してみますが、おっしゃる通り無理がありますね。
税金は儲けより多くは取られない、とは言え 微妙な給与収入だとほとんど税金に持って行かれる感が否めないもので。。。良く考えてみます。
No.4
- 回答日時:
>配偶者控除から外れないように…
何で?
配偶者控除とは、夫 (髪結いの亭主なら妻) の税金が少し安くなるかならないかの話であって、妻自身の税金には 1円の増減も 1円の損得もないのですよ。
しかも、配偶者控除の枠を少しぐらい出たからといって、夫がよほどの高額所得者でない限り、夫の税金は配偶者控除が配偶者特別控除に代わるだけで 1円の増減もないのですよ。
さらに超えても夫の控除額が階段状に減るだけで、妻が稼いだ額以上に増税になるわけでは決してないのです。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
少々の増税を嫌って大きな収入を棒に振るなど、愚の骨頂というものです。
>年間いくらまで稼いでも大丈夫でしょうか…
どうしても夫の配偶者控除にこだわるのなら「合計所得金額」が 48万円までです。
>不動産収入が月50000円ある…
税の話をするとき、収入と所得は意味が違い使い分けないといけません。
税は収入でなく所得で判断します。
【不動産所得】
「売上 = 収入」からそのお金を得るのにに要した「経費」を引いた「利益」。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
年間 60万の不動産収入のうち固定資産税その他の経費が 20万あると仮定すれば、不動産所得は 40万。
したがって給与所得は 8万円以下に抑える必要があります。
給与所得 8万を給与収入に換算し直すと 63万円です。
【給与所得】
税金や社保などを引かれる前の支給総額 ( = 収入) から、「給与所得控除」を引いた数字。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
>その場合、パート収入から税金など引かれると手取りは…
夫が配偶者控除を受けようと受けまいと、また妻自身に不動産所得があろうとなかろうと、パートの給与から引かれる所得税額に違いは一切出ません。
給与の源泉徴収は、税額表に基づいた粛々と徴収されるだけです。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/z …
そもそも所得税というものは1年間の所得額が確定してからの後払いが原則です。
自営業者等が、年が明けてから確定申告をするのはこのためです。
サラリーマンの場合に限り (ほかにも一部あるが)、源泉徴収の名の下に分割前払いさせられます。
源泉徴収は、あくまでも取らぬ狸の皮算用ですから、1年間が終われば過不足を生じることも多々あり、これを是正するのが確定申告です。
あなたの場合、給与所得と不動産所得があるとして 2/16~3/15 に確定申告を行うことにより、所得税額が最終的に定まるのです。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
No.3
- 回答日時:
補足です。
(48万円-不動産所得)+給与所得控除(55万円)=配偶者控除の対象になる給与収入額
の式で、「(48万円-不動産所得)」の部分がマイナスになるとダメです。(つまり、不動産所得が48万円を超えるとダメです。)
No.2
- 回答日時:
こんにちは。
配偶者控除の対象になるのは、年間所得(※)が48万円以下の方です。
(※) 「収入」ではなく「所得」であることにご留意ください。
ちなみに、48万円を超えても、133万円以下であれば「配偶者特別控除」の対象になります。
----------------------------------------------
>不動産収入が月50000円あるのですが、
「(5万円×12か月)-必要経費=不動産所得」ですので、必要経費が12万円ないと、この所得だけで配偶者控除の対象にならなくなります。
〇不動産所得
https://oshiete.goo.ne.jp/qa/11758746.html
>配偶者控除から外れないようにパートに出て働こうと思うと年間いくらまで稼いでも大丈夫でしょうか?
逆算しますと…
(48万円-不動産所得)+給与所得控除(55万円)=配偶者控除の対象になる給与収入額
となります。
>その場合、パート収入から税金など引かれると手取りはいくらくらいになるのでしょうか?
配偶者控除の対象になる収入額でしたら、所得税は非課税です。
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