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民法の問題ですがこの問題が分かりません。
理由もお願いします。

A は,所有する絵画甲を B に 100 万円で売却した。A が絵画甲をしばらくだけ家で飾りたいとい
うので,B は,半年の約束で承諾して,代金を払い,絵画甲を A 宅において帰宅した。しばらくた って,A 宅を訪問した C が,絵画甲があまりに素晴らしいので,A に B よりも 20 万円高い 120 万 円で購入したいと申し出た。A は,C にその絵画を売却して 120 万円を受け取り,C は絵画甲を持ち帰った。B は,C に対して絵画甲を引き渡すよう請求することができるか。

A 回答 (4件)

>なんかやっぱいえる気がしてきました


考えてみるのは、学習のため、よいことだと思います。

なお、即時取得は、自主占有者からの取得でなくても、他主占有者、はては、無権原の占有者からの取得でも成立です。
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>言えないと思います


ということで、Cに即時取得成立するかを検討して、結論出せばいいと思います。
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この回答へのお礼

なんかやっぱいえる気がしてきました
どっちでしょう
考えてみます
ありがとうございました

お礼日時:2020/07/11 18:14

>こちらの事例は占有改定ですか??



民法(占有改定)
第百八十三条 代理人が自己の占有物を以後本人のために占有する意思を表示したときは、本人は、これによって占有権を取得する

事実関係から、Aは、Bの代理人といえるのですか?いえるなら占有改定、いえないなら違う
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この回答へのお礼

言えないと思います。

お礼日時:2020/07/11 17:53

絵画甲は動産なので、Cに即時取得(民法192条)が成立するか検討する。


成立すれば、CはBに引き渡す義務はなく、Bの請求は認められない。
民法192条の要件充足をていねいにしめすこと。
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この回答へのお礼

こちらの事例は占有改定ですか??

お礼日時:2020/07/11 17:42

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