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PC内にあるが現場に貼り付けがないと違法?

A 回答 (3件)

法令だと、



労働基準法
| (法令等の周知義務)
| 第百六条
|  使用者は、この法律及び~、就業規則、~を、常時各作業場の見やすい場所へ掲示し、又は備え付けること、書面を交付することその他の厚生労働省令で定める方法によつて、労働者に周知させなければならない。

で、その省令は、

労働基準法施行規則
| 第五十二条の二
|  法第百六条第一項の厚生労働省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。
|  一 常時各作業場の見やすい場所へ掲示し、又は備え付けること。
|  二 書面を労働者に交付すること。
|  三 磁気テープ、磁気ディスクその他これらに準ずる物に記録し、かつ、各作業場に労働者が当該記録の内容を常時確認できる機器を設置すること。

なので、PCで確認できるなら、OKです。
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従業員が見られる状態にしておけば PC内でも問題ありません

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いいえ

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