性格悪い人が優勝

交通事故によるケガの時期、範囲について質問させて頂きます。拙い文章ですがご回答頂けますと幸いです。

今年4月に交通事故(車同士)にあいました。交差点手前で徐行で真っすぐを走行中に右側から来た車と衝突。私の車は左前の縁石にぶつかり止まりました。左足首の捻挫、及び頸椎捻挫で人身事故扱いとなり、現在もリハビリのため整形外科に通院しております。事故そのものは10:0で相手方に非があるとのことで警察及び相手方保険会社も了承しております。車に関しては示談が成立しておりますが、ケガに関してはまだ通院中であり、相手方の保険会社とは怪我について先月一度現在の状況に関する電話のやりとりをしたのみで特に通院打ち切りの示唆などはしておりません。この点に関しては特に問題もなくリハビリのための通院を続けようと思っております。

今回の質問は5月に階段から転落した際のケガについてです。4月の交通事故による頸椎捻挫のリハビリのため整形外科への通院に励んでおりましたが、5月の中旬に階段の一番上から階下を見る際、首を大きく下に向けた瞬間に大きな痛みを覚えそのまま階下へ転落し、救急車で地元の総合病院へ運ばれました。転落の際に頭部裂傷のケガを負い、ホチキスで4か所留めました。ホチキスをとるまでに一週間ほどかかりました(11日間入院)。今回一番お聞きしたいことはこの際に負った怪我は相手方保険会社に請求できるのかということです。ここで1点補足事項がございます。転落した際に頭部裂傷以外に急性心筋梗塞を起こしました。家族の者がすぐに救急に電話をし一命を取り留めた形です。家族には感謝してもしきれません。ここで少々問題がややこしくなるのですが、上記の11日間のうち頭部裂傷による入院は1週間ほど(ホチキスをとるまで)となりますが、頭部裂傷のみでしたらもしかしたら入院はなかったかもしれません。

お読み頂いた皆様にお聞きしたいのは次の2点です。

1.交通事故から1か月以上経過したのちの怪我(交通事故による頸椎捻挫が原因)は相手方保険会社に請求できますか?

2.転落後に別の病気を発症し入院した場合、具体的には頭部裂傷の処置と心臓の血管にステントを入れる手術を同じ入院中に施す場合、期間の区別をする必要がありますか?

仮に請求できるとしても診断書には当然ですが傷病名の欄に頭部裂傷と急性心筋梗塞の2つが記載されております。そのため相手方保険会社は今回の怪我を「頸椎捻挫→頭部裂傷」ではなく「急性心筋梗塞→頭部裂傷」と解釈することも可能です。今となっては頭部裂傷の原因の立証は非常に難しいと思います。

最後までお読み頂き心より感謝申し上げます。上記の件に関してご回答頂けますと有難いです。何卒宜しくお願いいたします。

A 回答 (3件)

まずはあなたが請求したい通りの範囲を持って保険会社に請求すればいいです。

それで、先方がダダをこのできたら、交通事故案件の弁護士に相談することも含め反論するしかないです。
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この回答へのお礼

お忙しい中ご回答有難うございます。
弁護士等、専門家の判断に任せる方はいいのかもしれませんね。

お礼日時:2020/07/28 04:54

それは、保険会社が決める事ですが・・


まず、保険会社が認める事はないでしょう。

ここで聞いても、意味ないです。
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この回答へのお礼

お忙しい中ご回答有難うございます。
請求できるにしても相手方保険会社次第、つまり今回の怪我の請求はむずかしいとのご指摘理解いたしました。

お礼日時:2020/07/28 04:53

事故時の保証しかしない。


この部分は、事故の治療でと
一連のながれで治療なら保険会社言ってこないと思う
別の怪我は保険会社に押し付けるのは罪だ
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この回答へのお礼

お忙しい中ご回答有難うございます。
事故時の怪我とそれ以降の怪我は別物ということですね。参考にさせて頂きます。

お礼日時:2020/07/28 04:52

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