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障害年金と生活保護を受けています。
今年の4月分から障害年金をもらうことになっているのですが、全額返還になりますか?
教えて下さい。
ちなみに生活保護を受けて2年になります。

A 回答 (3件)

保護受給後に障害年金を受給した場合について


被保護者が、障害等で障害年金を受給したときの年金の取り扱いは、今年4月からの年金であれば、4月以降の保護費は返還することになりますが、全額返還でないことです。
保護は、資産、能力苑やあるゆるものを最低限度の生活の維持のために活用することを要件としているため、年金を月年金の収入に置き換えて月年金収入で最低限度に不足するものを保護費で補うことで最低限度の生活の維持ができる用の保護をします。
あなたの世帯の最低限度の保護基準はは決まっていますので、年金で最低限度に届かない場合は不足分を保護費を足して最低限度基準にして保護をすることです。その不足分を返還するということです。また、年金等は月遅れの入金ですが、保護の場合は入金月から計算します。
また、障害年金申請月に遡及して年金が振り込まれた場合は、障害年金支給月に遡及した月からの保護費を返還することになります。
あなたが2年前から保護を受給していも年金が該当する障害年金月から支給した保護費の一部を返還することになります。
福祉事務所により事務手続き等が若干の相違はありますが全額返還はありませんので心配ありません。
年金振込月に福祉事務所はあなたの世帯の再生を再計算して返還額を決めます。年金事務所は年金額が決まればあなたに年金額決定通知書及び振込金額のはがきが送付されます。はがきを福祉事務所に提出することで返還額を計算して返還額の保護変更通知所が送られてきます。
初回年金が振り込めれるまでは保護費は通常の保護費が支給されます。
例えば、年金が8月15日振り込みであれば、8月の保護費はいつもの通リ支給されます。
9月の保護費は年金に保護費を足した保護費が支給されます。ので、保護費はいつもの保護費よりも少ない保護費です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2020/07/28 10:58

>今年の4月分から障害年金をもらうことになっているのですが、


年金の支払いは4月分、5月分の2ヶ月分が6月15日に、6月分、7月分が8月15日に支払われます。
そして、生活保護制度では6月15日に支給された金額を2分割して6月分、7月分の生活保護費と調整します、
8月15日分を8月分、9月分の生活保護費と調整します。

8月15日に4月〜7月分の4ヶ月分がまとめて支給される場合は、既に6月、7月分の生活保護費で調整されるべきであった
2ヶ月分は返還となります。
8月保護費については、福祉士事務所によって対応が違いますが、ここで質問するということはCWに報告されていないでしょうから、
8月分保護費では調整されていないでしょうから、8月15日以降に収入認定され返還になるでしょう。

簡単に言えば、3ヶ月分の返還です。
9月分の保護費は年金1ヶ月分額が差し引きされた額が支給です、9月以降は保護費+年金1ヶ月分で生活する事になります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2020/07/28 10:56

障害年金の金額だけ生活保護費から引かれます。

きちんと障害年金の収入があったと申告しなくてはダメですよ。

生活保護を受けて2年だろうと10年だろうと関係ありませんよ。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2020/07/27 20:50

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