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自動車で民家の塀を壊した という物損事故で、交通違反で起こった事故であると確定した場合、物損事故の任意保険金はおりないのでしょうか?

A 回答 (5件)

交通違反に関係なく、塀の修理代は対物保険で出て


車の修理代は車両保険(エコノミー車両保険はダメ)で
出ます
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たいていは対物保険で補償されますが、重大な交通違反(無免許、飲酒運転、違法薬物摂取etc.)の場合、保険金の支払いを拒否されることがあります。

「自動車で民家の塀を壊した という物損事故」の回答画像2
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例えば…飲酒運転や無免許運転


違法行為による事故なら、
任意保険の保険金支払は拒否されます。
契約規約を確認してみて下さいね。
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交通違反であっても対人対物への賠償は支払われます。


飲酒、酒気帯び、無免許であっても被害者救済の観点から対人対物賠償は支払われます。

故意による事故は支払われません。
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>交通違反で起こった事故であると確定した場合


 何らかしらの交通違反があるから事故は起こるので、
 故意、重過失以外は保険金支払いの対象になります。

 事故を起こせば安全運転義務違反だし、
 ブレーキが壊れて効かなくなったら「整備不良」です。
 違反切符を切られることは稀でしょうが、違反はつきものです。
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