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労働基準法における法定労働時間、時間外労働、36協定、割増賃金の関係について説明について教えてください

A 回答 (4件)

少人数の会社で総務をしている者(勤務社会保険労務士)です。



お知りになりたい具体的な事案と言うのが見えないので、変形労働時間制の事は除外して、簡単に書きます。

> 法定労働時間
労基法第32条に書かれている「1日8時間。週40時間」(どちらも休憩時間を含まない)の事です。
これに対して「所定労働時間」と言う物があり、例えば『9時から17時30分(休憩時間1時間)』と言う勤務をさせている会社だと、「所定労働時間」は7時間30分となります。この「所定労働時間」が「法定労働時間」を超えている場合、労基法の定めにより労働時間は「法定労働時間」の方を適用します。


> 時間外労働
労基法で規制しているのは「法定労働時間」ですが、一般には、上に書いた「法定労働時間」または「所定労働時間」を超えて労働することを指します。


> 36協定
本来、「法定労働時間」を超えた労働は禁止されています[災害時などに適用される例外条文はありますがね]ので、いわゆる『残業』は労働基準法違反[※]。
 ※所定労働時間を超過しても法定労働時間に達するまでの残業は、賃金をちゃんと払えば問題はない。

しかし、労使間で協定を結び、労基法第36条及びその関係規則等に定めた手続きを取ると、その協定に書かれた一定の時間までは時間外労働を行っても労働基準法違反にはなりません。
法第36条に基づく届け出有る事から、この届け書面または協定自体を「36協定」と呼びます。


> 割増賃金
「法定労働時間を超えた労働」「深夜の労働」「休日の労働」に対しては、労基法の定めにより、『通常の労働に対する賃金+割増賃金』の支払いが必要となります。
これは、36協定を結んでいるかどうかとか、36協定の範囲内かどうかとは関係しません。
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「法定労働時間」で検索すれば、時間外労働、割増賃金、36協定、の関係も解ります。


「36協定」で検索すれば、それらの関係も補強されます。
教えて君にはならないように、ご自身で調べてみましょう。
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法定労働時間



使用者は、原則として、1日に8時間、1週間に40時間を超えて労働させてはいけません。 使用者は、労働時間が6時間を超える場合は45分以上、8時間を超える場合は1時間以上の休憩を与えなければいけません。


時間外労働

時間外労働とは、労働基準法等において、法定労働時間を超える労働のことをいう。同じ意味の言葉に、残業、超過勤務、超勤がある。


36協定

36協定とは、労働基準法36条に基づく労使協定であり、企業が法定労働時間(1日8時間・1週間で40時間)を超えて労働(残業)を命じる場合に必要となります。 上記のとおり、36協定は、締結し、所轄の労働基準監督署へ届出なければ、企業は従業員に法定労働時間外で労働(残業)させることはできません。


割増賃金

割増賃金(わりましちんぎん)とは、使用者が労働者に時間外労働(残業)・休日労働・深夜業を行わせた場合に支払わなければならない賃金である。 労働基準法(昭和22年4月7日法律第49号)第37条等を根拠とする。

法定労働時間を超えて働かすのには会社と労働者との間の取り決めがありコレが36協定。
その中には残業は何時間まで、何時間を過ぎた残業に対しては割増賃金を払いますなどの取り決めを行うので、36協定の中に全て含まれている話です。
会社には36協定の事を書いた書類を誰でも見れるように置いておく義務があるので、ご自身で確認をしてください。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2020/07/31 18:16

そんなもん説明していたら 一冊の本になっちまうぜ。

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