A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
「大丈夫か」と問われるなら,「大丈夫だとは言い切れません」としか答えられません。
「格安でやらされるのであればいろいろと説明するのも面倒だから」という理由で,説明をすっとばされているような気もしないでもないです。
弁護士に何を委任するつもりなのかわかりませんが,委任は民法643条に規定されている典型契約のひとつで,契約ですから立派な法律行為です。民法5条1項にあるとおり,「未成年者が法律行為をするには、その法定代理人の同意を得なければなら」ず,あなたが契約する場合には親権者法定代理人(父母が婚姻中で両者健在の場合には民法818条3項により共同親権行使が原則なので2人とも必要)が同意をするか,親権者法定代理人が未成年者の代理人として契約する(親権者はあくまでも代理人であり,契約者名義はあくまでも本人である未成年者になる)かのどちらかになります。
添付された画像によると,クライアントとなるあなたがそういうことの確認を求めているにもかかわらず,ちゃんと説明をしていません。その後のメッセージのやり取りにおいてもその点についてスルーされているのであれば,今後の委任事務においても,同様に説明もなく進められる懸念を否定できません。
ただ,上記のような説明をしてもわかってくれないクライアントというのもけっこうな数がいるのが事実で,「そんなことは(自分にはわからないので)どうでもいいから依頼したことをとっとと進めてくれ。ただし料金は格安でね」という対応をされることもまた多いという現実があります。その弁護士も,あなたもそういう人だと思っているのかもしれません。
親権者の同意なく契約をし,料金の支払いの時になってあなたかあなたのご両親に「契約時に未成年者だったので取り消します」なんて言われたら,困るのはその弁護士(とその弁護士をあなたに紹介した誰か)なんですけどね。それとも契約後に別途「この同意書にご両親の署名と押印,そして印鑑証明書を出してください」とか言ってくるつもりなのかもしれないです。
委任は信頼関係が大事です。信頼できないのであればやめたほうがいいです。
No.3
- 回答日時:
ということは、どこかに保護者同意欄があるんだろ。
そこに保護者が署名する。
それがないと契約は成立しない。
未成年者は親権者の同意なく商行為等の契約を結ぶことができない。
あとで保護者が申し立てれば無効となる。
No.2
- 回答日時:
すみません(>_<)追記です。
もしあなただけで契約したしまったら、契約が無効とされ、手持ちの金額以上に請求されて
しまうのが私は怖かったです。あなたが言うように親御さんの同意をもらってくださいね。
連名で構いません。
No.1
- 回答日時:
未成年者が法定代理人(親権者や後見人)の同意を得ずに結んだ契約は取り消すことができると、民法に定められています。
添付で記載のとおり、あなたでも構いませんが、親御さん等の連盟で必ず記載してください。出ないと、正規の料金を請求
される恐れがあります。
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