
No.3
- 回答日時:
これはまあ気持ちは分かるけど。
。。言葉のアヤだけれど。
『この状況でお断りしたら脅されたり』ということナイし、あったとしたら警察沙汰。
しかし、『金銭の要求』というのは合法的にあり得る。
賃貸借契約の場合、契約前ならいつでも申し込みをほぼ無条件でキャンセルできるという『特権』がある。
それを行使する消費者が多すぎて不動産業者のタダ働きがとても多くなった。
そこで重要事項説明だけ先に行うという、キャンセルしてくる客に対する対抗策がとられるようになった。
重要事項説明の説明を受けて書面に署名捺印することで、特段の事情がなければ契約は成立すると『推定』されるという判例がある。
推定ということは、それを覆す事実があればひっくり返る。
『審査前』という要素が特段の事情にはならない。
『営業の方に不信感と物件の改装について不安』といい漠然とした事柄では特段の事情にはもちろん当たらない。
虚偽説明でもあれば契約無効ということもありえるが、本件ではそれがナイ。
つまり、本件では不動産業者が契約が成立していると主張した場合に反論する要素が弱いというわけだ。
契約成立していれば無条件キャンセルはできないので、通常の解約ということいなる。
契約仲介手数料は当然支払わなければならないし、違約金も支払わなければならない。
入居後に発生する費用は支払う義務はないが、それ以外は支払い義務が発生する。
他方。
契約に至るまでの不動産業者の仕事は適正なものであった場合、賃貸借契約が未成立だったとしても仲介手数料または遺失利益など損害額の支払いを行うことで、賃貸借契約にかかる費用までは負担しなくても済む場合もある。
本件の場合、仲介手数料の支払いは免れないが、業者の利益を補填することで合意すれば、契約違約金(つまり貸主に払う金)は免れることができるかもしれない。
とはいえ。
そもそも担当者への不信感と改装への不安ということがあるので、その点を強く指摘して改善させることで、安心して契約できるようにすればいいと思う。
そうすれば無用な解約トラブルに巻き込まれずに済むのでは???
裁判にでもなって、勝つにしても時間と手間とカネと労力が取られるわけだし。
ぐっどらっくb
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