一回も披露したことのない豆知識

友達に大切なものを預けた時に差押をされたらどうなるのですか?

しばらく海外に行くとかで友達に大切なものを預けたとします。
その時に借金の滞納、税金未払い、破産手続き開始などで財産差押をされたら、私が預けた大切なもの(金銭価値あり)は競売とかにかけられたりしませんか?
まずそんなことはないと思うのですが気になってしまい質問しました。

質問者からの補足コメント

  • 寄託契約書を作成した場合はどうなりますか。
    公正証書にしていた場合としていない場合でも違いますか?

      補足日時:2020/08/15 17:39

A 回答 (8件)

実務でお話ししますと「大切な物」が高価な美術品や骨董品でなければ差し押さえはしていません。


万が一、差し押さえとなった場合は、競売の日までに異議の申し立てをすれば取り消しとなり競売はされません。
寄託契約書や公正証書を作成しておれば、差し押さえはされません。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

競売される前に異議申し立てをすれば良いということですね。
競売される前と言っても、友達の家に競売予告とかが届いても、普通私(質問者)の存在を知らない裁判所や債権者から知る方法ってあるのですか?
契約書に競売予告されたら通知する義務を負うという文言をつければ良いかもしれませんが。

お礼日時:2020/08/16 10:06

友達に大切なものを預けた時に差押をされたらどうなるのですか?


  ↑
質問者さんではなく、友達が差し押さえを食らったら
ということですね。

差押えの対象となる財産は、差押えをする時に滞納者に
帰属しているものでなければなりません。
(民法第186条、会社法第131条参照)。



破産会社が占有している商品・材料について所有権を有している場合、
破産手続開始前であれば当該破産会社に対し、
破産手続開始後であれば破産管財人に対し、
その返還を請求することができます。

破産法上、所有権のような「破産者に属しない財産を破産財団から取り戻す権利」を、
「取戻権」と呼びます
(破産法62条)。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2020/08/16 10:00

勝手な推測ですが、


差押えされてもおかしくないと感じる知人に、理由はどうあれ大切な物を預けようって考えることに違和感。
たぶん誰もそんな選択しない。

もしかして、

あなた自身が差押えが来そうな状況であり、その時が来たら、これは知人のだ!!って言い張れば大切な物は持っていかれないかな?
って思っているのではないですか?

だとしたら、そんなの通用しません。

勝手な推測で申し訳ないですが。
    • good
    • 0

貴方のものも、差し押さえされます。


その人の家にあれば、誰が何と言おうと、その人のものです。親しい友人であれば尚更信じて貰えないでしょう。
人には預けないのが最善です。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

回答ありがとうございます

お礼日時:2020/08/16 09:54

そういうことがあり得るので 危険な奴には預けない のが一番です。



昔、関連会社が倒産して、供給していた部品(無償支給)が差し押さえの対象になりそうで、現場で「これは当社の所有です」と言って対象から外してもらったことがあります。もちろん証明書類を持ってです。 また勝手に持ち出そうとしていた奴が居たので「盗難届を出すぞ」と注意したこともあります。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

預ける時は信用できる人に預けるので大丈夫です。ただ気になったので質問しました。
回答ありがとうございます。

お礼日時:2020/08/16 09:54

人間何かあれば、人の物まで手を出すからね!!


お金を人に預けない事だね~!!
    • good
    • 0
この回答へのお礼

お金ではなく物です。
どちらも競売されたら同じですけどね。
ありがとうございます。

お礼日時:2020/08/16 09:52

多分するでしょうだから大切な物を預かってもらうのはやめな!!

    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます。
それが一番ですよね。

お礼日時:2020/08/16 09:51

問題点は 所有者




あなたの物だと立証出来れば 差し押さえの対象には ならない
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2020/08/16 09:51

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!