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高校3年、政経を学んでいる物者です。最高裁判所について質問があります。

最高裁判所において罷免されるのは、間違っていなければ①国民審査、②弾劾裁判、③分限裁判の三つの場合だと思います。
国民審査と弾劾裁判で、これまで最高裁判所の裁判官が罷免された例が無いと知りました。では最高裁判所においてこれまで罷免された人物は、全て分限裁判による罷免だったということでしょうか。もしくは罷免された人物がいないということでしょうか。

A 回答 (2件)

最高裁判所の判事では 弾劾裁判はもとより 分限裁判に掛けられた事例はありません。

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この回答へのお礼

ありがとうございました!

お礼日時:2020/08/17 06:12

まず,教科書をもう一度確認してください。


 「最高裁判所において罷免される」という言い方が,まず大きく間違っています。
 「最高裁判所において罷免」というと,最高裁判所が何らかの裁判をして裁判官を罷免するという意味になりますが,国民審査,弾劾裁判,分限裁判は,それぞれどのようにして罷免されるかの仕組みが違っています。

 国民審査による最高裁判所裁判官の罷免は,国民審査の結果により,自動的に罷免となります。最高裁判所によって裁判がされる訳ではありません。

 弾劾裁判は,国会に設置され,衆参両院の国会議員が裁判員となる弾劾裁判所の裁判によって罷免されます。これも,「最高裁判所において罷免される」わけではありません。

 分限裁判は,高等裁判所か最高裁判所が裁判によって裁判官を罷免します。ですから,分限裁判の場合にも,必ずしも「最高裁判所において罷免される」ということにはなりません。

 国民審査と弾劾裁判で,最高裁判所の裁判官が罷免されたことはありません。そもそも,最高裁判所の裁判官で,罷免された裁判官はいません。

 弾劾裁判で罷免された最高裁判所の裁判官でない裁判官は,過去に何人かいるとのことです。

 分限裁判で罷免された最高裁判所の裁判官でない裁判官もあるということですが,1人かそれを大きく上回るものではないと思います。
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この回答へのお礼

根本的に勘違いしていたところがありました。ありがとうございました!

お礼日時:2020/08/17 06:12

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