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無年金の母がいます。
生活保護の受給について、家族が援助できないかの報告書のような物が封書で届くそうなのですが、ただ、
「できない。」と書けば審査は通るのでしょうか?
わたしは母の子で、結婚しており夫と子ども2人がおります。世帯年収額で、扶養する様役所から勧告されたりするのでしょうか。
月5万円くらいの仕送りはできそうです。
母にはわたし以外で、援助できそうな家族はおりません。
お詳しい方がいらっしゃったら、教えてください!

質問者からの補足コメント

  • うーん・・・

    みなさん、詳しくありがとうございます!兆しが見えてきました。
    今現在は同居で扶養にいれてるのですが、順番は先に扶養を外して、別居しないと申請は通らないという事ですよね。改めてご教示お願いします。

      補足日時:2020/08/19 22:44

A 回答 (4件)

親子だけれども10年以上付き合いがない。

と、すれば扶養や援助不能とみなされることがあるようです。

5万円援助できるなら、それを引いた金額の保護費になるはずです。
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この回答へのお礼

ありがとう

ありがとうございました!支給額から援助額を差し引かれるのですね。勉強になりました!

お礼日時:2020/08/19 22:49

できないで通ります


なぜできないかまで聞かれません
5万円の仕送りをしても国にそのお金が入るだけで意味ないですよ
仕送りをするのなら申告せずにお小遣いとしてこっそり渡しましょう
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この回答へのお礼

解決しました

なるほどです!扶養は外しても、出来る限りはやりたいと思っています。こっそり、渡します!

お礼日時:2020/08/19 22:47

保護制度について


法第4条(保護の補足性)
保護は、生活に困窮する者は、その利用し得る資産、能力その他あらゆるものを、最低限度の生活の維持のために活用すること要件として行う。
2項 民法(明治民法)に定める扶養義務者に扶養およびその他の法律に定める扶助は、すべてこの法律による保護に優先して行われる。
3項 前2項の規定は、急迫した事由がる場合に、必要な保護を行うことを妨げるものでない。
保護を受給する要件として、要件と条件を満たす必要があります。
法第1条法の目的
法第2条無差別平等
法第3条最低生活
法第4条保護の補足性
の原理と原則
法第7条申請保護の原則
法第8条基準及び程度の原則
法第9条必要即応の原則
法第10条世帯単位の原則
質問内容は、法第4条の第2項の扶養義務のことを言っているかと思います。
保護は、一人ひとりを保護するのでなく、生計を一にする同一世帯員を世帯単位として保護をします。
そのため、戸籍及び住民票に関係なく、生計を一にする世帯を同一世帯として保護をします。ので、赤の他人であっても生計を一する同居するものは同一世帯と認定されます。
しかし、扶養義務等は、申請者(母親)を中心に親、兄弟姉妹、子供(20歳以上)の3親等及び6親等内が扶養義務者となりますが、血族以外の親族は扶養義務がないために扶養する必要はありません。あなたは扶養義務がありますが、あなたの夫はありません。
また、法第4条2項の規定を追いかかると必要な保護(申請日から14日以内扶養調査による場合は30日以内に保護の可否を決定し申請者に通知することが義務つけれているため)保護ができない状態になるため、次官通知で、申請者の各扶養者に扶養届書を送付し、書面に扶養できない理由を記載し送り返することで扶養ができない場合に必要に扶養を迫ることはしません。仮に扶養する余裕があったとしても強制はできませんので、福祉事務所は、家庭裁判所に扶養のも医師盾をすることになります。あなたが毎月5万円の援助ができる保証があれば別ですが、無理をしてあなたの家庭に影響するようでしたら無理することはありません。必要な時に援助することです。例えば、エアコンの交換費用など家電製品などのに使うことです。
夫に財産があっても、あなたにない場合は扶養をすることができないということです。
 あなたの夫はあなたの親(義母)を扶養する義務する義務がないためです。ただし、あなたが得る収入で余裕があれば別ですので許す限り援助をすることです。援助は金銭的援助のほかに精神的援助はできる限りすることです。援助金は収入とみなすために、援助金で最低限度の保護基準に不足するものを保護費(現品給付・現別給付)で最低基準にして保護をします。
 扶養届書に記入する場合に注意することは、財産や資産などの名義があなたの場合は記入する必要がありますが、夫と名疑義は必要としませんので空白で構いません。
 保護費の計算は、年金や仕事で得る収入とで、地域の級地区分で定めた保護基準に照らして、収入で保護基準に不足する場合は、現品給付(現金)現物給付(現物)で保護費を足して保護基準にして支給することで、地域保護基準の最低限度の生活の維持ができるように保護します。
ですので、現状的に非雇用者が仕事をしても、保護基準以下であれば、保護は可能ということです。
勤労収入(就労収入)の場合は、基礎控除と必要経費を認めているために、収入のない世帯より収入を得ている世帯の方が基礎控除額分保護費が増えます。増えた金額が自由に使用することができるものです。
保護費は、生活扶助費・住宅扶助費、介護扶助費・などは限定された経費であり、自由に使うことができないものです。ただし、生活扶助費でやり繰りをして預金をすることはできます。また、仕事で得た収入から自立するための目的で預貯金もできます。(福祉事務所が認めれば、預貯金額は収入認定はされない。)
無年金でその他に収入がない場合は、同居していないのであれば、保護開始申請をすることです。
また、賃貸契約で、保護基準を超えている場合は、申請後の保護基準内に転居指導で保護基準内の住宅に転居をすることになりますが、敷金よびほっこし費用等は支給されます。
この場合に、あなたの生活範囲内に引っ越しをすることも可能です。
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この回答へのお礼

助かりました

とても詳しく、わかりやすくありがとうございます!
夫に扶養の義務がない事がわかり、勉強になりました!

お礼日時:2020/08/19 22:45

追伸ウミネコ104です。

NO2
 コメント欄では、現在同居中であっても、生活保護の受給については、娘さんの収入と年金を合わせて、保護基準以下であるかです。
就労収入は、基礎控除と必要系が認めれているため、実際に控除された残額と年金額を足した合計額と保護の基準額との差額で、収入が下回る場合は、不足したものを保護費で足して保護基準にすることで最低限度の生活の維持ができるようにします。
現状で、二人世帯として、保護を受ける場合はに、娘さんが結婚準備するための資金を預貯金をしている場合に、1年以内に結婚する場合は、保護開始新申請時に伝えることで認めれると、収入から預貯金額を控除した金額が収入となり、そこから基礎控除額を控除したものが実際の収入となります。基礎控除額は、収入額によりスライド式に収入が増えるごとに基礎控除額も増える仕組みです。
15,999円までは、収入認定しないために収入額が0円ですが、16,000円以上から基礎控除があります。
また、二人世帯で認定することで更に困窮する場合は、世帯分離をして保護をします。つかりは、娘さんを世帯にすることで困窮する場合は、娘さんを世帯から分離して母親を保護する方法です。しかし、これを判断するのは地域を管轄する福祉事務所ということですので、世帯分離という方法もあります。世間でいう住民票を分離する世帯分離と違います。
しかし、現状が不明でよいアドバスができないことです。
預金名義が、娘さんであれば、別居することで保護開始申請することで保護は可能となります。
先に述べた通り、別居しても親子であるため扶養に入れることはできますので扶養を外すことがないように扶養のままで保護開始申請をすることです。が、夫との扶養であれば別居することで資格がなくるために扶養から外すことになります。しかし、保護の場合は、居住地に住民票はなくても関係ないたため、住民票は移動することなくそのままで扶養することができます。つまり、母親が別居のために現在地の近くに居住をすることで一人世帯として保護開始申請ができます。
保護の場合は生計を一にするものは同世帯と認定するためですが、二世帯住宅であれば、保護申請をすることも可能です。この時も生計を一することでないことが条件です。
結論的には、扶養を外すことなく居住地を別にすることが無難に保護申請ができます。
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