No.5ベストアンサー
- 回答日時:
実に高価な愛人代ですね。
なんだかんだ言っても既に10年も住まわせているのだから相手には居住権が発生しているし、むしろあなたの方がお金を払って出て行って貰う形を取らざるを得ないかも。
そもそも、赤の他人に契約書もなく債務代行を引き受けたり、一切の書類もなく住まわせてしまったあなたの軽率さが全ての原因です。
相手は開き直って「内縁の妻としての住居保証だ」と言い張るかも知れませんが、それも全て証人なき藪の中の泥仕合となりますよ。
固定資産税を払い続けて来た事も滅茶苦茶不利ですね。
解決法は弁護士を立てての法廷闘争となりますが、金銭面で被るあんたの被害額は相当なものになる事は覚悟しておいた方が良いでしょうね。
何れにせよ、このまま放置し続ければ状況は益々悪化、あなたは不利になる一方ですので明日にでも弁護士事務所を訪ねるべきだと思います。
この回答へのお礼
お礼日時:2020/09/06 01:14
率直なアドバイス、意見ありがとうございます。
弁護士に相談はしています。
内縁関係は認められないとのことです
どちらにせよ今まで可哀想だと思いやってきたことがこんなことになるとは思ってもいませんでしたし、、
これからは情に流されず、しっかりと考えて行動するべきだと思いました。
No.8
- 回答日時:
何のために出て行って欲しいのかが問題でしょう。
今の住人に出て行って貰ってその後にご自分が住まわれるのか、空き部屋にして第三者に売却するのかでも変わって来るでしょう。
第三者ではなく住人に買ってもらうのもアリでしょうし、今迄ナアナアだった居住権限についてハッキリさせるのも手でしょうね。
現在のトコロ、今の住人は使用貸借により居住していると見なされます。使用賃借では賃料は発生しませんから、質問文にある『今迄の家賃』を請求するのも難しいです。今迄の家賃を請求(時効消滅した期間を諦めて)する場合に、請求の根拠となるような賃貸借契約書は存在するのでしょうか?
アプローチの方法はいくつか考えられますが、費用を掛けてでも構わないのであれば立退きを通告する内容証明を出した後の裁判でしょうね。
相手側も10年間無償で使用できた根拠を提示して来るでしょうから、公平な立場の裁判所が判断してくれますよ。
裁判で和解となれば住人は出て行くか賃貸借契約を締結して将来に向かって賃料を発生させる事が期待できますから費用を掛けてでも見返りはあると思います。
No.7
- 回答日時:
時効ってお聞きになったことは無いですか?
一度、図書館にでも行って、予備知識を持ってからご質問されたらどうでしょうか。時効に関しては最近法改正がありました。最新の本に目を通されたら良いと思います。10年は長すぎました。
No.4
- 回答日時:
家賃の件も明け渡しの件も、最終的には裁判でしょうから弁護士に頼むしかないですね。
あなたも10年、放置してたわけでしょ。
「あなたに貰ったものだ」と主張するかもしれませんし。
No.3
- 回答日時:
>何もせず息子と住んで出て行かず…
話がよく分かりません。
あなたの息子が 10年間も“彼女”のまま一緒に住んでいるのですか。
それともあなたの“元彼女”が親子で住み続けているのですか。
かつてあなたは子持ち女性に恋をしたということですか。
前者なら、子が親の家に住んでも法的問題はなく、息子の彼女に家賃を請求するのは無理です。
後者なら、債権不払い訴訟を起こせば良いです。
いずれにしても、ご質問文は他人が誤解釈しないように書きましょう。
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