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父親が自宅で会社を経営しており、とある機器を販売しています。
株式会社で、社員は父親だけです。
母親がパートとして働いています。
機器の販売時には保守契約を結んでいて、
不具合時に電話を受け、相談に乗ったり、郵送してもらい修理をしたりします。

質問ですが、
父親が死亡した場合には、電話相談や修理ができなくなります。
保守契約不履行として賠償請求をされたら、遺族に支払い義務はありますか?

質問者からの補足コメント

  • 基本的に遺族に支払い義務はなさそうで安心しました。
    契約の詳細、会社法、法人登記など確認してみます。
    回答してくださった皆様ありがとうございました。

      補足日時:2020/09/04 01:13

A 回答 (10件)

保守契約は、会社と顧客の間での契約


会社自体が無くなれば 契約も無効ですよ
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なんか冷やかしで書いただけみたいね。

ww
返事がなんもない。
みんなしっかり回答してるのにね。
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保守契約不履行として賠償請求をされたら、


遺族に支払い義務はありますか?
 ↑
保守契約は会社と顧客の契約ですから、
相続人には関係ありません。
これが基本です。

例外として、法人格否認の法理が
適用される場合は、相続人が責任を
負うこともあります。

法人登記はしているのですか。
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その機械は、どこかのメーカー品だと思います。

お父さんの会社は、そのメーカーの代理店では、ありませんか?
看板に代理店の文字がなくても、代理店のケースが多々あります。機械の売買契約書を一度見て下さい。この場合、最終的にメーカー側が最終的に責任を負う形になるはずです。いずれにせよ。お父さん、本人に万が一の時の為に、対処方を確認した方が良いと思います。ここで相談しても、サイトで得た、付け焼き刃の知識で回答してる輩がほとんどです。悩むより、お父さんに直接、聞いて下さい。
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会社なら倒産するか誰かが引き継ぐ。


倒産すれば責任は逃れる、引き継げば契約不履行になる。
いずれにしろ契約書を確認してください。
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方法は2つあるだろう。


一つは他の会社に移譲する方法であり 機器の直し方や材料の情報とともに 販売権と一緒に渡す。
ある程度の販売実績と追加注文があるのなら 製造機器と共に有償で買い取ってもらうこともあり得る。

一つは保守契約の内容は他の会社にお金を支払って依頼し 電話相談のみ自分が受ける。
費用はかさむが 場合によれば自分がスキルを得て 事業を継続することも出来る。

むろん 突然倒産して 管財人を立てるという方法もある。
保守契約は違約であるが 特に違約に関しての記述がないのであれば 損害賠償請求をするしか相手には手がなく 先方が期間に応じた保守契約料金を支払っている場合には 残期間の割合に応じて返金すれば 請求のしようもないだろう。
もし保守契約が購入時のサービスであれば 更に「機器の代金のどのくらいがサービスに相当するか」はわからないのだから 請求は益々難しくなり 相手は泣き寝入りするしか無いだろう。

となると思うが 誠実とは言いかねるし 死んだ父親の顔に泥を塗ることにもなるだろう。
できれば上の2つが良いかと。
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会社が法的に法人として存在している限り、その法人の取締役が責任を負うのが会社法の基本のはず。

その為にも法人が存在するのです。対する個人は自然 人と呼ばれ、一般的には死亡したら、責任は消滅する場合が多い。法的には、相続人に責任も引き継がれる場合がありますが。会社法などを検索してみて下さい。
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>父親が死亡した場合には、電話相談や修理が…



そんなときはすぐに全契約者へ契約解除を申し出るべきです。
母も一緒に仕事をしているのなら、顧客名簿の置き場所ぐらい分かっているでしょう。

すぐにとは言っても、社会常識として葬儀が済むまでの 3、4日は許されるでしょう。

>保守契約不履行として賠償請求をされたら、遺族に…

1 週間以上も放置したら、そうなるのもやむを得ません。

一人親方の自営業というのは、そういうものです。
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>電話相談や修理ができなくなります。

保守契約不履行として賠償請求をされた
ということが無いように、生前から、代理人(代理の修理者)を建てておくべきです。
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そういう事は、弁護士に相談した方が良い

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