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種類債権の特定の要件は、

第401条
② 前項の場合において、債務者が物の給付をするのに必要な行為を完了し、又は債権者の同意を得てその給付すべき物を指定したときは、以後その物を債権の目的物とする。

判例だと
債務者が目的物を分離し、引渡しの準備を整えて、これを債権者に通知することによって特定する。

債権者に同意を得るのか、通知するだけでいいのか、どう解釈すればいいのでしょうか?

A 回答 (1件)

本条第2項は要件が2つ書かれていて「又は」でつないでありますね。


判例は前者について言っているので、後者と比べてどちらかと言うことではないのです。
まず前者は債務者のやるべきことを完了した時に特定されるというもので、債務の履行態様等によって変わりますが、取立債務の場合、債務者が目的物を分離独立させて引渡しの準備をしてその旨を債権者に通知した時に特定されるというものです。
平たく言えば渡す準備出来たよと通知すれば特定は終わり、後は取りに来て貰えば良い。
これに対して後者は給付する物を特定に際して債権者の同意が有ればその特定が効果を生じると規定しています。
だから履行場所や債務者のやるべきことの問題(場面)とは異なる状況でのことを言っています。
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この回答へのお礼

なるほど、わかりました。 分かりやすいご説明ありがとうございます。

お礼日時:2020/09/04 14:47

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