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例えばの話です。はるか昔に死亡した祖父名義のままの不動産があります。父が死亡したのはつい最近で私が父の全財産を相続したとします。相続税の時効は5年ですので、父が死亡して10年後に祖父名義の不動産について遺産分割協議をして私が継げば、父死亡時の相続税の計算に当たって祖父名義の不動産の評価額を加算しないまま合法的に税金逃れ出来るような気がします。
それともKSKシステムとやらは祖父名義不動産も同じ住所の父のものとして把握しており、「相続税のお尋ね」を送ってくるのでしょうか?

A 回答 (5件)

すべて架空の話ですか?

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この回答へのお礼

架空の話ですが結構あり得ると思います。ご回答よろしくお願いいたします。

お礼日時:2020/09/05 11:01

合法的に税金逃れは出来ないと思います



祖父名義の不動産の評価額を加算しない
まずここですでに違法かと

時効に関する考えは
相続税の申告は相続発生後、10か月以内、相続放棄の申述は相続が発生したことを知った時から3か月以内と決まっています。

相続発生後…ここが肝ですね

更に今まで支払わなかったであろう固定資産税の支払い義務もまとめて来るようです

もしもの話で何よりです(^^)
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この回答へのお礼

・祖父名義の不動産を誰が継ぐのか決定してないので、加算できるとしても法定相続分だけでは?
あくまでも父が死んだときの相続税計算なので

・祖父名義でも固定資産税はもちろん親族が支払っているので疚しいことはない

これでいかがでしょうか

お礼日時:2020/09/05 11:56

不動産の所有権移転登記は法務局から税務当局に報告がされますので、祖父の遺産が相続によって所有権移転された事は把握されます。


相続による不動産の所有権移転原因は「所有者の死亡」です。登記簿には「死亡した日」が記されますから、法定申告期限から少なくとも7年経過した後の登記を知っても手も足も当局は出せません。
 時効消滅期間は5年ですが、仮装隠ぺい事実がある時は7年です。
 ですから、祖父の相続発生による申告義務も、父の相続発生による申告義務も、時効消滅してます。
 時効消滅している租税について税務当局がお尋ねを発送することはありません。

相続税申告義務があるような者に「お尋ね」を税務署が送付するのは、相続税が発生するレベルの資産を持ってる者が死亡した時です。自宅程度の資産しか所有してない者まで、すべて把握しているものではありません。

父が死亡した件での相続税申告時に、祖父名義の遺産を加える必要性はあったでしょう。
しかし、その申告内容についての調査権限も上記の課税権の消滅時効でなくなってます。
 時効による申告義務の消滅は法定事項ですから、合法です。
申告義務があるのは「納税額がある場合」です。納税額が出ない相続では相続税申告書の提出自体がいらないわけです。
 申告してない者のうち、申告義務がある者を探して申告させるのは税務当局の仕事になりますが、時効になってしまえば、これは納税者の勝ちという話になります。
逃げ切ったという言い方もできますけどね。
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この回答へのお礼

>父が死亡した件での相続税申告時に、祖父名義の遺産を加える必要性はあったでしょう。

この辺の税務署の取り扱いが疑問なのです。あくまでも祖父名義であり誰が継ぐか不明な状態の財産です。
・実質的な所有者が父であれば父の遺産として相続税がかかるかどうか考えないとダメなのか?
・国税のシステムでは父の財産として把握してるのか?

お礼日時:2020/09/06 07:23

NO3です。

お父上が亡くなったのは、つい最近なのですね。
相続税の申告時に「祖父名義の不動産」を申告書に記載しないで申告して、課税権の時効が成立してから祖父名義の不動産につき遺産分割したらどうだろうという質問です。
父上が死亡してから、すでに10年経過してるものだと早とちりして回答しました。申し訳ない。

父の遺産の中には「祖父の残した遺産分割協議ができてない不動産」は含めます。
遺産分割協議ができてないので、とりあえずは「法定相続分での相続」で父の遺産に含めて相続税申告書作成し提出します。
その後「祖父の残した遺産についての遺産分割協議が整った場合」には、相続税申告書の課税標準額に変更が発生することがあります。
法定相続分以上相続したのか、法定相続分未満の相続になったのか、あるいは法定相続分での相続になったのかと分かれることになります。

法定相続分以下での遺産分割協議が整えば、相続税を払い過ぎてることになるので、相続税申告書の内容を直すために「更正の請求」を税務署長にします。
祖父名義不動産の遺産分割協議が整った日から2か月以内という期間限定です。

更正の請求には、課税権の消滅時効と同様に「時効」が決められていて、これは5年です。法定申告期限から5年経過すると更正の請求が受付されません。
納税した相続税が還付されることもなく、追徴金も出ない状態になるわけです。

さて、祖父の遺産のうち父への名義変更がされてない不動産(未分割財産)について、相続税申告書に記載しない場合には、正しい申告書と言えません(脱税という大げさなものではないですが、過少申告です)。
これについて税務署長が「申告内容が違う」として指摘して来るかどうかが「KSKシステムで把握されているだろうか」という疑問につながっておられると思います。
 税務署では国民のすべての所有不動産の把握はしてません。ですからシステム上で「申告漏れがありまっせ」と出ることはありません。

相続税申告書の審理がされて税務署員が「被相続人(質問者の父)の遺産のなかに、死亡時の住所地の土地建物がないのは不自然」と感じれば、死亡時の住所地の不動産等の名義人を法務局にて確認することになるでしょう。
すると「遺産分割登記が済んでない不動産がある」事が判明します。
「遺産分割未了不動産が申告書未記載のようです」と照会文書がくるか、実地税務調査の事前予告がなされる事になります。

相続税申告書の審理に当たって、税務署員が「被相続人の住所地が相続財産になってないのはどうしてなのだ」という疑問を持たないで、調査対象にならなければ、そのまま課税権の時効消滅を待っていることになります。

まとめますと、
「父の財産として把握してるか」は「してない」が答えです。

但し父が死亡した時点での住所地の土地建物が遺産になってない点は、ひとつの疑問点になり得ます。
すると「祖父の財産が相続されているが登記がされてない」点が発覚するわけです。
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この回答へのお礼

まさに私が欲しかった回答ですね。

しかしKSKシステムが祖父の遺産を把握してないというのは意外な感じがします。
父が固定資産税を払っていれば実質的財産として認識していてもおかしくないのに。
暮らしぶりをほぼ知られてるのかと思ってましたが、想像してたより頭が悪いシステムのようです。

お礼日時:2020/09/06 18:12

「固定資産税を払っていれば実質的財産として認識していてもおかしくない」


固定資産税は地方税なので、KSKシステムでは管理外なんです。
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