No.4ベストアンサー
- 回答日時:
>自転車やバイクを購入すれば経費として…
って、買うだけではだめで事業に使用しないと経費にはなりませんよ。
自転車もバイクも必要とするお仕事なのですか。
>もともと持っていたものを仕事用にした場合は…
もともとの買値が 10万円以上で、かつ減価償却が済んでいないものなら、途中からの減価償却費が経費になります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
耐用年数は自転車が 2年、2輪バイクが 3年です。
https://www.keisan.nta.go.jp/h30yokuaru/aoiroshi …
ただし、家事用に使用していた期間は耐用年数を 1.5 倍 (端数切り捨て) して考えますので、
・自転車・・・3年
・バイク・・・4年
を過ぎていなければ経費化は可能です。
これより古ければあきらめざるを得ません。
https://www.keisan.nta.go.jp/h30yokuaru/aoiroshi …
>必ず領収書が必要になるの…
領収証が金科玉条なのでは決してありませんが、買ったときの値段が分かる資料は必要です。
納品書とか請求書など。
提出するものではありませんが、客観的に値段を証明できるようにしておかないといけません。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
減価償却の期間が家のように決まっているのですね、家だと20年くらいですよね
中古で購入した場合購入して3年でしょうか?新品から3年でしょうか?家と同じなら後者ですよね
例えば個人売買で購入したものなら購入ページをデータで残しておけばよろしいでしょうか?
No.3
- 回答日時:
もともと生活用に使っていた自転車やバイクを事業用に転用すれば、事業の事業の経費になりますよ。
領収書は不要です。No.1
- 回答日時:
領収書は向こうが要求した時に見せましょう。
保存は大事。帳簿にはつけておきましょう。無くても記録をつけておきましょう。
申告書には10万円未満なら消耗品の科目に混ぜて1年間に購入した合計額だけ書くことです。
向こうに不審を抱かせないことです。
聞かれたら応えましょう。余計なことは言わないことです。
10万円超えたら減価償却です。
すでに持っていたとなると、購入年数が問題になる。
仕事用に使用していない期間は無効です。
持っていたものでも経費にできるが、いつ買った物か、どれくらい仕事で使用するかがわかる必要があるということですね。ありがとうございます。
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