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青色申告の為自転車やバイクを購入すれば経費として計上できるということですが、これはもともと持っていたものを仕事用にした場合は経費として計上出来ないんでしょうか?
必ず領収書が必要になるのでしょうか?

A 回答 (5件)

No.3です。



>購入時の金額を経費に出来るのでしょうか?

いいえ。事業用に転用する時点での未償却残高(=購入価格から減価償却費を差し引いた残額)が、
・10万円以上であれば、未償却残高の減価償却費だけを経費にできます。
・10万円未満であれば、未償却残高全額を転用する年の経費にできます。
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この回答へのお礼

減価償却を引いた残りの額が経費にあてることが出来るということですね、とても分かりやすいですありがとうございます。

お礼日時:2020/09/13 18:43

>自転車やバイクを購入すれば経費として…



って、買うだけではだめで事業に使用しないと経費にはなりませんよ。
自転車もバイクも必要とするお仕事なのですか。

>もともと持っていたものを仕事用にした場合は…

もともとの買値が 10万円以上で、かつ減価償却が済んでいないものなら、途中からの減価償却費が経費になります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

耐用年数は自転車が 2年、2輪バイクが 3年です。
https://www.keisan.nta.go.jp/h30yokuaru/aoiroshi …

ただし、家事用に使用していた期間は耐用年数を 1.5 倍 (端数切り捨て) して考えますので、
・自転車・・・3年
・バイク・・・4年
を過ぎていなければ経費化は可能です。
これより古ければあきらめざるを得ません。
https://www.keisan.nta.go.jp/h30yokuaru/aoiroshi …

>必ず領収書が必要になるの…

領収証が金科玉条なのでは決してありませんが、買ったときの値段が分かる資料は必要です。
納品書とか請求書など。
提出するものではありませんが、客観的に値段を証明できるようにしておかないといけません。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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この回答へのお礼

減価償却の期間が家のように決まっているのですね、家だと20年くらいですよね 
中古で購入した場合購入して3年でしょうか?新品から3年でしょうか?家と同じなら後者ですよね

例えば個人売買で購入したものなら購入ページをデータで残しておけばよろしいでしょうか?

お礼日時:2020/09/13 17:32

もともと生活用に使っていた自転車やバイクを事業用に転用すれば、事業の事業の経費になりますよ。

領収書は不要です。
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この回答へのお礼

事業の費用に出来るんですね、購入時の金額を経費に出来るのでしょうか?

お礼日時:2020/09/13 17:28

元々持っている物、青色々申告する前の物は駄目だと言われたー、ただ修理、車検、保険は大丈夫だよー!

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この回答へのお礼

駄目だったんですか、計算が難しそうではありますが変ですよね 保険等も経費計上できるんですね、参考になりました

お礼日時:2020/09/12 15:29

領収書は向こうが要求した時に見せましょう。

保存は大事。帳簿にはつけておきましょう。
無くても記録をつけておきましょう。

申告書には10万円未満なら消耗品の科目に混ぜて1年間に購入した合計額だけ書くことです。

向こうに不審を抱かせないことです。

聞かれたら応えましょう。余計なことは言わないことです。

10万円超えたら減価償却です。

すでに持っていたとなると、購入年数が問題になる。

仕事用に使用していない期間は無効です。
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この回答へのお礼

持っていたものでも経費にできるが、いつ買った物か、どれくらい仕事で使用するかがわかる必要があるということですね。ありがとうございます。

お礼日時:2020/09/12 15:28

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