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例えば 嫁の母親に リフォーム費用
総額 2000万円の費用の大部分を
払ってもらうとします。
リフォーム前は、土地建物共に私 名義ですが、リフォーム後は、建物は、嫁の
母親名義に なってしまうのですか?

質問者からの補足コメント

  • 現在は、同居してませんし
    する予定は、ありません。
    資金の出どころか

      補足日時:2020/09/12 16:37
  • 現在 同居もしてませんし 予定もありません。資金の出どころが、嫁の母親と
    いうことです。

      補足日時:2020/09/12 16:43

A 回答 (8件)

なりません。

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その代金を出資してくれた人が その様に望めば


断れないかも知れませんね。

その方が 望まないなら 名義変更は無いにしても
贈与税の対象かも知れませんね。
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ならないです。


費用云々の問題ではなく、名義は名義変更をしない限り、変わることはありません
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なりません。



あなたの元にはリフォーム後の家と2000万円の借金が残ります。

借金をチャラにしてくれる場合は2000万円に関する贈与税がかかりますので、特段の事情がなければ借金のままにするが良いでしょう。
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贈与税の関係から共同名義にしておくといい。

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建て直すなら別ですが、税金が発生するし、面倒な事が多いので普通ならしないと思う。

その代わり同居が条件とか?
もう同居してるなら、贈与税がかからないようにうまくやって下さい。
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仮にあなたが奥さんと離婚となればリフォームの代金の出所があなたではないわけで、奥さんは自分の実母の出資と言うことで共有財産の案分で自分有利に動きますよ。


もともとあなたの単独名義として、それが結婚前(独身時代)からあなたのもの、例えばあなたがあなたの親から相続を受けたとかなら共有財産にはならない。
だが結婚してから建てた(購入した)なら、あなたの名義でも実質は妻との共有財産です。
リフォームを入れて付加価値が付いたわけで、あなたの独占はできません。
(法律がジャッジメントするわけではなく、奥さんの主張)

まあ、奥さんに逃げられないようご注意ください。

なぜ妻の実家から金を無心するのかわからないが、それは妻の了解のもと構わない。
もちろん贈与税のことはついて回る。
100万200万なら発覚しないが2000万の丸抱えなら無事に済むわけない。
形式上で借用書を書いても税務署は不自然なものは見破ります。
身内なら何とでもできるから金の流れを確認しますよ。
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なりません 貴方がハンコ押さない限り 名義は代わりません ほかに贈与税関係は判りませんよ

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