10代と話して驚いたこと

結婚して初めて今年からパートに行き出した主婦です。
1月からのお給料と今後の貰えるだろうお給料を計算してみたら年収が約96万円になりました。

話は変わって、以前、夫が会社に提出する年末調整の書類を見た時に、家族の年収を記入する所があって、(金額を覚えていないので金額は違うと思いますが例として)0円~10万円、11万円~20万円、、、、のように幾つか金額が書いてありチェックを入れるようになっていました。

そこで教えて頂きたいのですが、なんで扶養内で働いている年収の場合も夫の会社に申告するのでしょうか?
扶養内で働く年収でも申告すると申告した金額によって夫の税金とか何か変わるのでしょうか?
もしかしてこのように申告するのは夫の会社だけとか?

ネットで調べてもよくわからなかったので、友人に聞いたら、103万円以下で働いてるなら何も変わらないから申告しなくても大丈夫だよと言われたのですが、、、、

知識が全くないので基本的な質問かもしれませんが
優しく教えてくれると助かります。
宜しくお願い致します。

質問者からの補足コメント

  • とてもわかりやすく教えて頂きありがとうございます。srafp様、お詳しそうなのでもう一つお聞きしたいのですが、

    その友達が、「要するにへんな話、0円の無収入で申告しても30万円で申告しても98万円で申告しても
    103万円以下なら旦那さんの税金とか変わらないから去年までと同じで無収入で申告しても平気(同じ)だよ」とも言っていましたがそうなのですか?

    友達が言っている事が間違っていて、103万円以下でも配偶者の収入金額によって夫の税金が変わってしまうのであれば来年からは70万円以内にするとか50万円以下にするとか考えて働こうと思うのですが。

    No.3の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2020/09/16 19:24

A 回答 (4件)

No.3さんへの補足ですが…



>その友達が、「要するにへんな話、0円の無収入で申告しても30万円で申告しても98万円で申告しても
103万円以下なら旦那さんの税金とか変わらないから去年までと同じで無収入で申告しても平気(同じ)だよ」とも言っていましたがそうなのですか?
 
 仕組みとしてはそのとおりです。
 「配偶者控除」は、年間所得が48万円以下の配偶者か対象ですが、控除額は一律38万円ですから、年間所得が48万円以下でしたら所得がいくらでも同じです。
 給与所得の場合、「給与収入(103万円)-給与所得控除(最低55万円)≦48万円」ですから、給与収入103万円以下でしたら収入がいくらでも同じです。
 
>友達が言っている事が間違っていて、103万円以下でも配偶者の収入金額によって夫の税金が変わってしまうのであれば来年からは70万円以内にするとか50万円以下にするとか考えて働こうと思うのですが。

 上記のとおり、「配偶者控除」については控除額は一律38万円ですから、年間所得48万円(給与収入で103万円)以下でしたら、所得がいくらでも同じです。
 ちなみに、「配偶者特別控除」については、所得に応じて控除額が変わります。(控除額38万円~1万円)
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この回答へのお礼

とても丁寧に教えて頂いて助かりました。ありがとうございました。

お礼日時:2020/09/18 09:32

> なんで扶養内で働いている年収の場合も夫の会社に申告するのでしょうか?


貴女の年収が幾らなのかによって、夫は「配偶者控除」または「配偶者特別控除」を受けることが可能となります。またその控除額も貴女の年収によって異なります。

しかし、1番さまなどが書かれていますように、夫の会社は貴方の年収を知りません。
もし企業が社員の家族全員の収入や子供の情報を勝手に知ることが出来たなら、あなたは『どうして知っているの?』『個人情報が洩れている』と思いますよね。
だから、夫を通じて申告してもらうのです。


> もしかしてこのように申告するのは夫の会社だけとか?
いいえ。
年末調整の作業を行う上で必要な行為なので、チャンと事務を行う会社であれば、どこでも行っています。


> 友人に聞いたら、103万円以下で働いてるなら何も変わらないから
> 申告しなくても大丈夫だよと言われたのですが、、、、
それは間違いです。
配偶者の収入額が不明の場合、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」が行えません。その為、会社によって対処方法は異なると思いますが・・・当社の場合は、労働者本人に用紙を返却して、記入をさせます。
この回答への補足あり
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この回答へのお礼

分かりやすく解説して頂きましてありがとうございました。

お礼日時:2020/09/18 09:30

こんにちは。



>そこで教えて頂きたいのですが、なんで扶養内で働いている年収の場合も夫の会社に申告するのでしょうか?
扶養内で働く年収でも申告すると申告した金額によって夫の税金とか何か変わるのでしょうか?
もしかしてこのように申告するのは夫の会社だけとか?

 年末調整の際に提出する書類の「給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 所得金額調整控除申告書」に、「幾つか金額が書いてありチェックを入れる」欄がありますが、この書類でしょうか?
 
>ネットで調べてもよくわからなかったので、友人に聞いたら、103万円以下で働いてるなら何も変わらないから申告しなくても大丈夫だよと言われたのですが、、、、

 ご友人の発言の意図が分からないのですが、年末調整の際に「給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 所得金額調整控除申告書」に配偶者(質問者さん)の所得を記載して提出されないと、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」が受けられないです。
 所得の額に応じて、「配偶者控除」(控除額38万円)か「配偶者特別控除」(控除額38万円~1万円)のいずれが適用されるかが決まります。

○給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 所得金額調整控除申告書
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/an …
○配偶者控除
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
○配偶者特別控除
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
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この回答へのお礼

こちらの書類も見たことがあります。
とてもわかりやすいURLも添付して下さってありがとうございました。

お礼日時:2020/09/16 18:41

奥様が、いくら稼がれているか?が旦那さんの会社は、わからないので、それを知っているのは、奥様と奥様が働いている会社のみになります。


金額がオーバーすると扶養が外れる事になり、保険や年金、税金も変わってきます。 会社で年末調整する限りは教えてくださいと意味です。

なので、たとえ奥様が扶養内だと思っていても、会社はわからないためです。
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この回答へのお礼

簡潔にわかりやすく説明して頂いてありがとうございました。

お礼日時:2020/09/16 15:35

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