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父が他界しました。
債務があり、相続人全てが相続放棄する予定です。
この場合、未支給年金を遺族であり相続人の母が受け取るのは単純承認になりますか?

なる場合は、振込先を変更してもらうか現金でもらう。銀行をストップするなどの事をして貰う方法はありますか?

ならない場合、父名義の口座に振り込まれた年金を、振り込まれた金額のみ引き出して使うのは問題ありませんか?(通帳の記帳で証明する)

A 回答 (2件)

未支給年金は相続財産では無いとされていますので相続放棄をしても受け取れます。


受給には年金事務所にお父様も死亡届を出し、未支給年金の請求申請をします。
受取人も法定相続ではありません、お母さんが優先です。
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/tetsuduki …

>父名義の口座に振り込まれた年金を、振り込まれた金額のみ引き出して使うのは問題ありませんか?(通帳の記帳で証明する)
死亡届を出さずに振り込まれた年金は不当利得となり返還義務も相続人に帰属するでしょうから駄目でしょう。
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この回答へのお礼

丁寧な回答ありがとうございました。年金事務所に死亡届けを提出すればそもそも父の口座に入る事もないようですが、稀に手続きの行き違いで入金されると聞きました。そこに手をつけない様に口座を凍結させようと思います。

お礼日時:2020/09/16 21:54

未支給年金は相続社代表に振り込まれる。


仏様の口座には入らない。
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この回答へのお礼

ありがとうございました

お礼日時:2020/09/16 21:42

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