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転職(正
社員)での面接時に提示された賃金より二万下げますと言われました。7月下旬に入社3ヶ月の試用期間これって違法なんでしょうかまだ、試用期間中
経験で入って、能力てきなニュアンスで言われたんですが

これしか出来てないてきな事しまいには言われました。

詳しい方宜しくお願いします。

教え方も不満あります。

今別の所探してます。

A 回答 (5件)

不満があれば、辞めて別のところにいったほうがいいでしょうね。

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入社する時にどのような説明がされたのかですね。

(賃金に関して)
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この回答へのお礼

職務経歴今までので、書いて経験してきたことを素直に書いて、じゃあこの賃金で
と、言われました。

お礼日時:2020/09/18 20:51

労働契約がいい加減な会社はかなりブラックですよ。



雇用契約は労働の基本会社の都合でコロコロ変わられては労働意欲が削がれます。

会社側も試用期間は明記しておくべきですね。

言い方を変えれば詐欺ですね。
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辞めたほうがいいです。


3か月は長すぎます。
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⁂使用期間中の賃金減額につて


 使用者は、労働条件等書面で明示することが法律で規定されています。労使双方が合意した内容で署名・捺印した労働契約以上の賃金を使用期間中は提示した賃金を減額することを明示している場合と、会社が労働局に届け出ることで、採用者に説明をすることで合意したものは有効となります。
 しかし、最低賃金法においては、特例的に3か月以内の20%以内で賃金減額を認めていることもあります。
しかし、最低賃金を下回ることは違法となります。
あなたが疑問に思うことがあれば、確認を取ることです。
労働契約法第10条により、使用者(会社)が十分な説明をし、あなたが同意したか否かでも違いますし、使用者が、都道府県労働局の許可を得ているかでも違います。

以下は参考程度になればと思います。

根拠
1 社員との合意による賃金減額
 労働契約法8条は,「労働者及び使用者は,その合意により,労働契約の内容である労働条件を変更することができる。」と規定しており,賃金減額のような労働条件の不利益変更は,社員との合意により行うのが原則となります。
 ただし,個別合意により,労働協約や就業規則で定める基準に達しない水準に賃金を減額することはできません。また,賃金減額の同意の存在を立証できなかったり,同意に瑕疵があったりした場合は,同意の効力が否定されることになります。


最低賃金が適用除外になる労働者

最低賃金法
毎年都道府県ごとに最低賃金を定めて発表し公示しることで成立します。
 最低賃金(特定最低賃金は適用される労働者に範囲が存在します)は、原則として正社員・パート・アルバイトなど雇用形態かかわらず、全ての労働者とその使用者に適用されますが、いくつかの要件を満たすと、適用除外されることがあります。

 適用除外といっても、いくらでもいいというわけではなく、最低賃金から一定の範囲で減額された金額が最低賃金の金額として適用されます。これを最低賃金の減額の特例と呼んでいます。

 最低賃金法上、以下の労働者が、都道府県労働局長の許可を得た場合、厚生労働省令で定める率を乗じて得た額を減額した額を最低賃金として適用することができます。

・精神又は身体の障害により著しく労働能力の低い労働者
・試の使用期間中の労働者
・基礎的な技能等を内容とする認定職業訓練を受けている労働者のうち厚生労働省
 令で定める労働者
・軽易な業務に従事する労働者
・断続的労働に従事する労働者


*試の使用期間中の労働者

試の使用期間とは、当該期間中又は当該期間の後に本採用をするか否かの判断を行うための試験的な使用期間で、労働協約、就業規則又は労働契約において定められているもののことですが、減額の特例許可の対象となるのは、次のように「試の使用期間」中に減額対象労働者の賃金を最低賃金額未満とすることに合理性がある場合に限られます。

申請のあった業種又は職種の本採用労働者の賃金水準が最低賃金額と同程度であること。
申請のあった業種又は職種の本採用労働者に比較して、試の使用期間中の労働者の賃金を著しく低額に定める慣行が存在すること。
さらに、使用期間の期間の長さについても「業種・職種等の実情に照らし必要と認められる期間」ということから、必要最小限度の期間として最長でも6ヶ月までとされています。
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