A 回答 (20件中1~10件)
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No.18
- 回答日時:
なぜ、長期にお住まいなのかをお考え下さい。
35年前より、周囲の環境が悪化した(南側に大きな建物が建ったり道路の交通量が増えてうるさくなったり、著しくメンテがされていないなど)のであれば、家賃の交渉はしてもよいと思いますよ。
普通は、2年更新ですから、17回ぐらい更新しているので、その間に
交渉をあなたから不動産屋さんに訴えていくこともできたと思います。
大家さんは、義務としてはないと思われますよ。単純に古くなって、内装や設備の更新が交渉されず、値下げも値上げもない。このような状況ならば、更新前に家賃の相談をしたいと、不動産屋さんを通じて言えばよろしいかと思います。
No.16
- 回答日時:
そんな義務はありません。
しかし、値下げが妥当な場合であれば
契約がどうあろうと、将来に向かって
家賃減額の請求が可能です。
借地借家法という法律に規定されて
いますので、
参考にしてください。
(借賃増減請求権)
第三十二条
建物の借賃が、土地若しくは建物に対する租税その他の負担の増減により、
土地若しくは建物の価格の上昇若しくは低下その他の経済事情の変動により、
又は近傍同種の建物の借賃に比較して不相当となったときは、
契約の条件にかかわらず、
当事者は、将来に向かって建物の借賃の額の増減を請求することができる。
ただし、一定の期間建物の借賃を増額しない旨の特約がある場合には、
その定めに従う。
2 建物の借賃の増額について当事者間に協議が調わないときは、
その請求を受けた者は、増額を正当とする裁判が確定するまでは、
相当と認める額の建物の借賃を支払うことをもって足りる。
ただし、その裁判が確定した場合において、既に支払った額に
不足があるときは、その不足額に年一割の割合による
支払期後の利息を付してこれを支払わなければならない。
3 建物の借賃の減額について当事者間に協議が調わないときは、
その請求を受けた者は、減額を正当とする裁判が確定するまでは、
相当と認める額の建物の借賃の支払を請求することができる。
ただし、その裁判が確定した場合において、既に支払を受けた額が
正当とされた建物の借賃の額を超えるときは、
その超過額に年一割の割合による受領の時からの利息を
付してこれを返還しなければならない。
No.15
- 回答日時:
義務はないけど、そこの大家さんによるので何とも言えませんが周りの部屋より高い家賃を払っているようなことがあれば交渉により下がる可能性はあると思います。
空きがあるような物件なら高い家賃の人に出ていかれると困るので考えてくれるかもしれませんので、交渉してみたらいいと思います。
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