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京都府でアルバイトをしているのですが、一ヶ月の給料が8万を超えると税金取られますか?取られるとしたらなんぼ取られますか?

質問者からの補足コメント

  • 高校生です

      補足日時:2020/09/24 21:26

A 回答 (3件)

ちなみに…


 「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出していない場合は、アルバイト先では年末調整が受けられません。
 その場合は、税務署で確定申告をしないと、天引きされた所得税は返してもらえないです。
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普通なら、所得税も住民税も


とられません。

アルバイトをするときに
『扶養控除等申告書』に
住所、氏名、マイナンバー等を
記入して提出していれば、
月8.8万未満なら、
税金は引かれません。

『扶養控除等申告書』を
記入してないと、
3.063%の所得税が天引きされます。

年末調整をすれば、
全額返還されますけど。

いかがですか?
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こんにちは。



>京都府でアルバイトをしているのですが、一ヶ月の給料が8万を超えると税金取られますか?取られるとしたらなんぼ取られますか?

 アルバイト先に「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出していれば、月額88,000円までは税金(所得税)は天引きされません。
 提出していない場合は、8万円ですと3.063%の所得税が天引きされます。8万円×3.063%=2,450円の天引きになります。

○源泉徴収税額表
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/z …
「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出していれば「甲」欄、提出していなければ「乙」欄が適用されます。

○給与所得者の扶養控除等(異動)申告書
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/an …
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