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個人事業主です。
継続プロジェクトを同じく個人事業主と2人で行っています。
毎月入金される変動売り上げの50%ずつ折半するという形です。
便宜上、わたしが取りまとめる立場にあり、そこから分配しています。
経理上は100万円の売り上げがあれば、50万円の外注費として処理しています。
ここで疑問なのが、素通りするだけの50万円をわたしの売り上げにする必要があるのかです。
もし、相手が取りまとめていれば、わたしの売り上げは半分になります。
実質的な所得としては同じです。
わたしの配当分50万円のみ売り上げとするような計上方法はあるでしょうか?
前々から疑問に思っていましたが、持続化給付金の対象で事業収入になることから、これは変だなと思うようになりました。

質問者からの補足コメント

  • どう思う?

    ありがとうございます。
    この流れは求めていたものです。
    1.パートナー側は9月末に請求、10月に入金なので、実際にこの通りの流れになっています。
    ただし、どのように記帳しているかは分かりません。
    このことはわたしに影響しますか?
    2.昨年度、質問の内容で申告していますが、これを修正することは可能なのでしょうか?
    (当然ながら、持続化給付金を念頭に置いています)

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2020/10/01 11:40
  • どう思う?

    度々、申し訳ないです。
    通常の外注費も同じ考え方で処理して問題ないのでしょうか?
    クライント100万円→外注費を抜いたわたしの残所得80万円→外注分20万円
    売掛金20万円、売り上げ80万円。

      補足日時:2020/10/01 18:53

A 回答 (4件)

>わたしの配当分50万円のみ売り上げとするような計上方法はあるでしょうか?



会計方法はあります。

また、税法上も合法的な方法です。所得税法は、名義上の所得者ではなく実質的な所得者に所得税を課税すると規定しているからです。


◆質問者の記帳:

・9月30日、今月分の売上を計上
〔借方〕売掛金500,000/〔貸方〕売上高500,000
【摘要欄】売上先A

・10月20日、売上先Aから9月分の売上代金が入金
〔借方〕普通預金1,000,000/〔貸方〕売掛金500,000
〔借方〕・・・・・・{空白}・・・・・/〔貸方〕預り金500,000

・10月21日、パートナーへ送金
〔借方〕預り金500,000/〔貸方〕普通預金500,000


◆パートナーの記帳:

・9月30日、今月分の売上を計上
〔借方〕売掛金500,000/〔貸方〕売上高500,000
【摘要欄】売上先A

・10月21日、パートナーから9月分の売上代金が入金
〔借方〕普通預金500,000/〔貸方〕売掛金500,000
【摘要欄】売上先A


以上、消費税込み経理方式。
この回答への補足あり
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いいえ。



売上先が、
・質問者とパートナーは一つの外注チームであり、二人の権利は対等であると認めていること。
・しかし、発注するプロジェクトを二つに分割することができないので、質問者をチームの代表として取り扱って質問者に発注すること。クライアントへの請求書等が質問者の名義で発行され、また、クライアントの外注代金は代表者である質問者の名義の預金口座に振り込まれること。
・振り込まれた後、質問者がパートナーに、パートナーの取り分(半分)を正しく支払うことを期待していること。

これらの要件を満たす特殊なケースに限ります。つまり、パートナーが実質的な所得者であることが担保されることが重要です。

ですから、通常の外注費を同じ考え方で処理するのは問題が大きい。
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この回答へのお礼

なるほどです。
筋も通ってますね。
ありがとうございました。

お礼日時:2020/10/01 21:38

No.2です。



>このことはわたしに影響しますか?

パートナーはあなたへの売上として計上しているから、税務署からあなたに、あなたがパートナーに外注費として払った金額とパートナーが売上としてあなたから受け取った金額が一致するかどうか、問い合わせがあるかもしれません。


>昨年度、質問の内容で申告していますが

50万円の売上で確定申告したのではなく、100万円の売上、50万円の外注費として確定申告した、という意味ですね。


>これを修正することは可能なのでしょうか?

できます。

・税務署へ「修正申告書」を提出するか、または、
・税務署へ「更正の請求書」を提出するか、
のどちらかです。

どちらになるかは、修正の内容によるので私には分りません。税務署へ尋ねてください。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
売り上げだけが増えるこの処理の仕方について前々から疑問に思っていたのですが、今回の持続化給付金の対象が「所得」ではなく「売り上げ」というところで質問してみました。
不正に受給するつもりはありませんが、回答いただいた内容をもとに税務署に相談してみたいと思います。

お礼日時:2020/10/01 12:40

>50万円をわたしの売り上げにする必要が…



ありますが、何か不都合でも?

>もし、相手が取りまとめていれば…

って、お客様とは誰が契約しているのですか。
あなたが 100万円の注文を取ってきて半分を下請けに出すのなら、あくまでもあなたの「売上=収入」は 100万円ですよ。

>わたしの配当分50万円のみ売り上げとするような計上方法は…

お客様からの注文を 50万円ずつ 2人に分けてもらえばそうなります。

>持続化給付金の対象で事業収入になることから…

ああそういうことですか。
確かにそれはそうなりますけど、持続化の要件自体があやふやなのです。
本来は「収入」で判断しても意味ありません。
「所得」で前年同月より半減したかどうかを見ないと、生活に与える真の影響は分からないのです。
「収入」が半減したって粗利が倍になっていたら、生活にはそれほど影響ないのですから。

ということで、持続化の制度不備としてあきらめるより他ありません。
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