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戸時代生まれの祖父が残した遺産(土地)の上に建っている私達の実家は、今や人の住めない幽霊屋敷になってしまいました。
私の兄、長男が50年間、何も手を打たなかったために、廃屋になってしまいました。

 父親は40年前に亡くなりましたが、名義変更はしませんでした。
つまり、江戸時代生まれの祖父の名義のまま、現在に至っているのです。
私の兄弟姉妹は私を含めて7人ですが、そのちの4人は現在、認知症にかかり、
死期も迫っています。私の兄は二人とも認知症で、
そのため、私に代表者の椅子が回ってきました。

 実家の瓦屋根はぼこぼこ。大きな穴がいくつもあります。
公道に面している方は、全面壁になっているため、外からは、よく見ないと
わかりません。誰もが外から見て、まだ住めるのではと錯覚します。

 しかし、実家の一歩奥に入ると、今にも崩れそうで心配です。
実家が倒壊して、第三者が負傷したり、万一死亡した場合には、
代表者の私宛に、膨大な金額が損害賠償請求されるのではないでしょうか? 

 土地は、まだ共有のままになっています。
家屋はこのままだと倒壊の恐れがあるので、解体、整地したほうがいいのですが、
費用がかさむのに比べて、土地の評価額は150万円程度。

 解体費は、地元のロが見積もっても、1棟100万円以上かかり、2棟残っているので、
解体費だけでも200万円以上かかります。それに産業廃棄物等の運搬諸経費、
さらに整地費を加算すると、合計300万円~400万円もかかりそうです。

 もともと、古い田舎の家は、太い梁を何本も使っているので、
そのため、解体には、手間がかかり、費用もかさむとのことです。
 
 つまり、売却できたとしても、150万円~200万円の赤字が出るわけです。
現在、子は7人いますが、今年中に1人~2人は危ないようです。
 そうなると、代襲相続などが派生し、代表者となった私に大きな負担、
厄介な雑務が回ってきます。止むをえませんが、遺産が
数千万円ならまだしも、解体、整地費が誰も出そうもない辺鄙な町なので、
ほとんど価値はないのです。

 ここで質問です。

 この2棟の大きな空き家を解体する責任と費用は、いったい誰がどのように
負うのでしょうか?
 兄弟姉妹の誰もが相続放棄をしても、次の世代、さらに次の世代と広がってしまい、
収拾がつかなくなるようで困っています。全国的にも、このような状態が無数にあり、
表にでてこないだけだそうです。


よろしくご回答のほど、お願い申し上げます。

A 回答 (4件)

相続者です



名義を変更手続きしてないだけで、遺産は相続した人間のものです。もしも相続してなく国へ行った場合は少し手間となります。
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この回答へのお礼

大変参考になりました。どうも有難うございました。

お礼日時:2020/10/09 04:53

>戸時代生まれの祖父が残した遺産(土地)…



それは分かりましたけど、現時点で建物の登記名義は誰になっているのですか。

>解体する責任と費用は、いったい誰がどのように…

登記名義人が過去の人なら、その法定相続人全員の責任です。

>誰もが相続放棄をしても、次の世代、さらに次の世代と広がって…

それは考え方が誤っていますよ。
相続放棄したら、その人はこの世にいなかったという解釈になり、いない人に子や孫がいるわけありません。
すなわち、親が相続放棄しても子や孫に代襲相続はされることはないのです。
https://minami-s.jp/page2.4.8.html

相続に関しては某司法書士さんのサイトがわかりやすいです。
(関係者ではありません)
https://minami-s.jp/page008.html
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この回答へのお礼

大変参考になりました。どうも有難うございました。

お礼日時:2020/10/09 04:53

とりあえず


親族で出しあうしかない
、、X-<
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この回答へのお礼

有難うございました。

お礼日時:2020/10/09 04:55

>この2棟の大きな空き家を解体する責任と費用は、いったい誰がどのように


負うのでしょうか?

その2棟の空き家の所有者です。所有者がすでにお亡くなりになっているなら、相続人が相続割合に応じて、責任をおいます。

>兄弟姉妹の誰もが相続放棄をしても、次の世代、さらに次の世代と広がってしまい、収拾がつかなくなるようで困っています。

他の人の回答にもありますが、相続放棄した人の子供や孫は相続人にはなりません。

今生きている法定相続人全員が相続放棄すれば、相続人がいない状態になります。

た~だ~し~~、
全員が相続放棄したからといって、管理責任がなくなるわけではない。民法第940条。

>民法第940条第1項「相続の放棄をした者は、その放棄によって相続人となったものが相続財産の管理を始めることができるまで、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産の管理を継続しなければならない」

相続放棄しても、だれか管理を始めるまでは、管理義務を負うと民法で定められている。
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この回答へのお礼

親切丁寧な回答戴きまして、感謝申しあげます。
おかげさまで、とても参考になりました。
今後ともよろしくお願いいたします。

お礼日時:2020/10/09 12:57

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