
よく分からないので教えて下さい。
辞令を断ると自己都合になると上司が言ってきました。どんな理由があろうともでしょうか?
自分の場合、仕事を辞める意志はなく、仕事は大きな始末書問題が無く毎日平坦な作業をして参りました。しかし呼ばれました。理由は、人が溢れて飽和状態だから3年勤めた私は新人さんが入ってから辞令を受けました。断りたくても義務らしいのでとりあえず受けました。
しかし事務員だった私が一旦退職の様な切り離しの扱いとなり、代わりに製造部という全く見知らぬ世界へ辞令をもらって断るのは自己都合って、理不尽だと感情論で思うところでいます。
実際に認められる綺麗な辞令お断りは何ですか?
No.7ベストアンサー
- 回答日時:
結論
転勤辞令を拒むことはできません。
特に就業規則等に「会社は転勤を命じることができる。」趣旨の規定が記載されてる場合は拒否することはできません。しかし、内示段階であれば交渉の余地はあります。が、会社の意向できまります。
場合のよっては解雇もあります。しかし、転勤を拒む理由が社会的容認できる範囲であれば拒否してもよい場合があります。判例では、親御さんの介護をするために拒否したが裁判では拒否を認めて復帰した事例もあります。
就業規則等の(人事異動)
会社は、業務上必要がある場合に、労働者に対して就業する場所及び従事する業務の変更を命ずることがある。
2 会社は、業務上必要がある場合に、労働者を在籍のまま関係会社へ出向させることがある。
3 前2項の場合、労働者は正当な理由なくこれを拒むことはできない。
と規定している場合に解雇もあり得ますもで、就業規則を確認することです。また、不当と取り扱いで、給与の減収や、妊婦等の人事異動は禁止事項事項です。
辞令
…会社から出される人事異動や昇進の命令のこと。社内に広く知らせる場合と本人のみに知らせる場合がある。
内示
…辞令を出す前の通知のこと。口頭やメールで伝えられる場合が多い。
内内示
…内示よりもさらに前に本人に伝えること。
打診
…本人の意向をさりげなく伺うこと。海外転勤など本人の負担が大きい場合によく行われる。
人事辞令発令の前に、上記通り本人に打診し、内示前に本人に伝えることと、内示を伝えてから辞令を発することになります。
転勤拒否が通りやすい3つのケース
転勤により生じる本人の負担が大きすぎる場合や、雇用契約と違う場合、理不尽な理由から転勤を求められた場合などは、転勤拒否の希望が通りやすくなります。
ケース1:やむを得ない事情がある場合
「要介護の親がいる」「転院が難しい重病の子どもの面倒を見なければならない」など、やむを得ない事情がある場合は転勤によって社員が負う不利益が大きすぎると判断され、転勤を拒否できます。
会社によって制度が違うため認められるかどうかはケースバイケースですが、単に「親が病気がち」「子供がまだ幼い」といった理由では認められないことも多いです。
ケース2:勤務地や職種が雇用契約と異なる場合
勤務エリアや職種を限定して雇用契約を結んだ方が、定めた以外の勤務地や職種への異動を求められた場合は「雇用契約違反」として拒否することができます。
ケース3:嫌がらせや差別行為がある場合
気に入らない社員をわざと遠方へ異動させたり、差別的な理由から異動を命じられたりした場合は、理由が不当であるとして転勤を拒否できます。
あなたの場合は、ケース2に該当する場合に拒否することが可能と思います。
「事務員だった私が一旦退職の様な切り離しの扱いとなり、代わりに製造部という全く見知らぬ世界へ辞令をもらって断るのは自己都合って、理不尽だと感情論で思うところでいます。」
雇用契約書を確認することです。
また、一旦自己退職扱いは不利益を被ることから拒否をしても退職扱いすることは許容範囲を逸脱しいると思います。
*「理由は、人が溢れて飽和状態だから3年勤めた私は新人さんが入ってから辞令を受けました。」の理由は、社会的容認できる範囲を逸脱していることになります。
人が溢れて飽和状態であれば雇い入れをしなけば問題はありませんが、新人を雇い入れて人が溢れれたからあなたは移動されることが許されることになりません。
ただ単に、あなたに移動を発令して辞令を拒否をすれば解雇する目的が透けて見えみえます。
人員整理をする場合は、労働基準監督署に届ける必要がありますが、転勤辞令を拒否をすれ解雇を行うことができるための辞令と思います。質問内容では、新人が就社後に内示を省くて辞令を受けたことからもわかるかと思います。
*の理由は容認できる内容と思いませんので、拒否して解雇される場合は、近くの法テラスまたは、労働問題弁護士に相談することです。
No.5
- 回答日時:
> どんな理由があろうともでしょうか?
業務命令に合理性が無いなら、パワハラ等で争う余地はありますが。
真っ当な業務命令なら、法令でどうこうって話でないので、労基署や労働局は管轄外。
労使で話し合いして問題解決すべきような案件です。
通常であれば、まずは職場の労働組合へ相談。
組合が無い、機能していない状況でしたら、社外の労働者支援団体へ相談。
日本労働組合総連合会(連合)
https://www.jtuc-rengo.or.jp/
全国労働組合総連合(全労連)
http://www.zenroren.gr.jp/jp/
全国労働組合連絡協議会(全労協)
http://www.zenrokyo.org/
首都圏青年ユニオン
http://www.seinen-u.org/
そういう団体の支援を受けるなどして労働組合を立ち上げし、労働者の権利は労働者自身の手で守るのがベストです。
本来なら、そういう体裁の整った辞令に対して、どうこうするってのは難しいですが、そういう組合活動を行う事で、そういう事例とか仕事を干すなんかも、組合活動の妨害、労働組合法違反の不当労働行為として対応する余地が出来ます。
質問のケースだと、辞令が先って時系列だと厳しいですが。
退職するにしたって、転職や失業手当の給付に有利な会社都合での退職、退職金、不当労働行為への解決金なんか踏んだくる余地が出来るし。
No.4
- 回答日時:
会社に正当な理由が有れば辞令は有効ですがそうでない場合はその限りでは有りません、事務職から現場職への配置転換ならば有る程度仕方がないかも知れません、ただ一時退職扱いでの配置転換はあまり聞いたことが無いですね、労働基準監督署に相談してみては如何でしょう。
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