A 回答 (6件)
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No.6
- 回答日時:
「相続予定人に相続をして貰った方が手取り早いですか?」
ですから、相続予定人という言葉はありません。けっこう恥ずかしいので、この際「法定相続人」という言葉を覚えましょう。
法定相続人全員が遺産分割協議をして、誰の持ち物にするかを決定することになりますが、その際「全員が集合する」必要はありません。
1 法定相続人を確定させる事
被相続人の出生から死亡までの戸籍を取ればわかります。これを法定相続人の確定と言います。
2 法定相続人への連絡。
法定相続人へ連絡して「遺産の所有権移転に協力してくれ」と依頼します。
3
遺産分割協議書の作成。
これは「全員を回って歩く」ことはしなくても郵送でできます。
けっこう面倒ですし、書類の作り方も専門的になりますので、失礼ながら「相続予定人」と言われてる方ですと手に負えないと思います。
司法書士に依頼するのが良いです。
これは、最終的には名義変更手続きで司法書士に依頼する事になるので、その前段階(遺産分割協議書の作成)から司法書士に任せるのがよろしいからです。
No.5
- 回答日時:
「相続予定人」ってなんですか?辞書やネット検索でも出てきません。
相続する予定の人という意味かと思いますが、
その予定が決定になるためには相続人全員の了解が必要になりますので、
「予定」だけの人で自由に契約はできません。
相続登記が完了してない場合でも賃貸などの契約は可能ですが、
相続人全員との契約になりますので、相続手続きをするのが確実かと思います。
No.4
- 回答日時:
相続予定人という「素人用語」を使って質問してて、いきなり地上権という法律用語を使用するって不思議な方ですね。
土地所有者が死亡し数人の相続人がいて相続名義変更がされてない土地の上にある地上権の契約は、推定相続人全員との契約になります。
No.3
- 回答日時:
>相続予定人に相続をして貰った方が手取り…
相続予定人って誰のこと?
まあ誰であっても手っ取り早いか早くないかの問題ではありません。
銀行預金や不動産の登記変更には、法定相続人全員の判子が必要です。
No.1
- 回答日時:
>地上権などの権利の契約は…
って、売ってしまうとか賃貸するってことですか。
それは、法定相続人全員の判子があれば不可能ではありませんが、買う側または借りる側がそんなややこしい相手とは契約しないことがほとんどです。
>ちんと相続手続きをしてからでないと契約は…
法的にどうかこうかではなく、現実問題としてはそうなります。
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