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親の資産が銀行預金だけの場合、相続の手続きは、どのような所まで行わなければ行けないのでしょう?司法書士に頼まなくても出来るでしょうか?

A 回答 (3件)

遺産分割協議書を作成します。


以下からダウンロード出来ます。
(銀行預金のみのテンプレートを探して下さい)
  
https://chester-souzoku.com/inheritance/heritage …
  
で、相続者全員の住民票、印鑑証明、戸籍謄本など必要な文書がありますから、銀行に聞けば教えてくれます。
それを揃えて銀行に出せば預金は引き出せます。
(それまでは口座がロックされていて引き出し不能です)
  
預金だけであれば、それでOK。
  
以上を司法書士に依頼すれば、20万程度は請求が来ます。
個人でやれば手間が掛かりますが、住民票発行等の手数料だけ。
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その預金を誰がいくらもらうか、相続人の中でちゃんと合意していれば問題なく自分で出来ます


極端な話し、法廷相続人がもし子供である自分一人だけだったら超簡単
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この回答へのお礼

有り難う御座いました。
他の手続きや、心配事や苦労も多いですが、泥々した遺産相続はとても嫌な事でありまして、助かりました。

お礼日時:2020/10/10 16:05

本当に銀行預金だけなのなら、その銀行へ行って相続に必要な書類一式をもらってきて、相続人全員の判子をそろえて返却すれば良いだけです。


もちろん、戸籍謄本なども添付する必要はあるでしょう。
いずれにしても、司法書士などにお金を払う必要はありません。
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この回答へのお礼

有り難う御座いました。
他の手続きや、心配事や苦労も多いですが、泥々した遺産相続はとても嫌な事でありまして、助かりました。

お礼日時:2020/10/10 16:04

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