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昨年3月に常勤で勤めていたところをやめ、4月から一ヶ月、短期でバイトをしました。
そのバイトでは乙欄扱いとなっていました。
6月に派遣で仕事が決まりそこは社会保険など加入していたので年末調整をしてくれました。
そのときに3月まで務めていた職場の源泉徴収表と短期バイトの乙欄扱いの源泉徴収表も一緒にだしました。
なので年末調整ですべてが処理されたと思っていました。
しかし、短期バイトをしたところからまた今日になって源泉徴収票が届きました。一緒にあった手紙には乙欄なので確定申告が必要と書かれていました。
また確定申告しないとだめなんでしょうか?
(派遣会社の源泉徴収票をみると中途退職分として短期バイトの金額も含まれてかかれていました。)

A 回答 (3件)

乙欄で源泉を引くというのは、2ヶ所から給与をもらっているときにされることになり、金額によっては確定申告をする必要があるのですが、今回の場合は派遣先に源泉徴収票を提出して、年末調整がきちんと終わっているようですので、申告の必要はありません。



おそらく短期のバイト先では、その会社で年末調整をしたときに、乙欄扱いで計算した人全員に無条件で源泉徴収票を送付しているのだと思います。

その源泉徴収票はもう必要はありませんので、処分してしまっても問題はありません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
バイト先からの手紙には全員へ再度去年送った人にも送っていると書いてありました。

お礼日時:2005/01/31 20:38

>会社が去年年末調整をしたときに税務署から指摘がなかったということは私に再度請求がくるということはないのでしょうか?


>会社が間違ったとは言え心配です。

間違ったと言っても、即座にそれが税務署にわかる訳でもなく、むしろ調査等になってもわからない可能性が極めて高いです(そこまで細かくチェックはしないし、時間的に無理だと思います)し、わかったとしても、こういうケースでは何も言われないと思いますので、ご心配されなくても大丈夫です。

間違ったとは言え、本来、乙欄分以外で年末調整して、ご質問者様が確定申告すべきところを会社が、まとめてやってしまっただけの事ですので、ご質問者様自身には何も落ち度はなく、所得税の精算は全て終わっている事になりますので、大丈夫です。

間違っている、と書いてしまいましたが、一般的には間違っている、とはとられないかもしれませんね、むしろ好意的にやってくれた、と言えなくもありません。
(正しいか、正しくないかといえば、最初に書いた通りですが)
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この回答へのお礼

安心しました。ありがとうございます。

お礼日時:2005/02/05 16:33

バイト先の会社は、所得税法に基づいた正確な処理だと思います。



中途就職者については、前職分の全ての源泉徴収票を年末に在職する会社に提出して年末調整しなければなりませんが、実は前提として、前職の会社には扶養控除等申告書の提出がある場合に限られます(実際は知らない担当者の方が多いとは思います。)ので、前職が乙欄の場合は、本来はその分だけ年末調整に含める事はできず、確定申告しなければならない事となります。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/2674.htm

ですから、今の会社の処理が間違っている事にはなりますが、ただ、全て合算して所得税自体の精算は終わっていますので、特に問題はないと思いますし、税務署も所得税自体の計算がきちんとされていれば、現実にはそこまで指摘されるような事はないと思います。

この回答への補足

会社が去年年末調整をしたときに税務署から指摘がなかったということは私に再度請求がくるということはないのでしょうか?
会社が間違ったとは言え心配です。

補足日時:2005/01/31 20:41
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この回答へのお礼

細かい決まりがあるのですね。
特に今回はしないでよいとのことでよかったです。

お礼日時:2005/02/05 16:34

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