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当方、タイトルの通り「消費税免税事業者」でして、請求書に消費税欄が必要なのかを教えていただきたく質問いたします。

単発でいただいた仕事に請求書を発行することになりまして、
ネットでフリーのエクセルテンプレートをダウンロードしたのですが、

①「消費税」の欄を「0」と記載すればいいのか、
それとも、
②「消費税」の欄ごと削除して記載しないということでいいのか、
分からず困っております。

どなたかお詳しい方にご教示いただけますと大変助かります。
どうぞよろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

①か②かでいえば、②のほうがいいですよ。




消費税免税事業者は、消費税を課税当局に納付しなくていいですよ、というものです。取引する際の消費税がなくなるわけではないんです。

国税庁のタックスアンサーでも、「納税の義務が免除されます」と書いてあります。取引で消費税がかからなくなるとは書いていません。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

そのため、①はあまり良くない、といいますか、だいぶ良くないですね。。。②のほうがいいです。


ただ、取引する際に消費税はかかっていますから、それを記載する手もあります。

この場合、契約額を内税と考えるか外税と考えるかで、内税なら、税抜き額と消費税額の合計が契約額になります。外税なら、契約額に消費税額を上乗せします。

そうすると、ご質問者さんもお気付きと思いますが、外税扱いは相手ともめることがあります。事前に知らされていないまま請求額が増えますからね。

また、内税扱いでも、もめることがあります。免税事業者なら消費税はいらないだろう、請求書に書いてある税抜き額でいいだろう、それしか支払わない、と言われるおそれがあるってことです。支払を少しでも減らそうと頑張る人がいるんですよね。。。

ということで、無難なのは②だったりします。


といいますか、相手との関係が良好でしたら、請求書の書き方をそれとなく聞いてみるのがいいですよ。それが一番の解決手段かもしれません。


取引の実態を知らなさそうな、知識不足の回答者に惑わされないようにしてくださいね。
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消費税法は、免税事業者である売り手が発行する請求書に消費税率と消費税額を記載することを義務づけているわけではありません。

ですから質問者が免税事業者であるならば、請求書に消費税率と消費税額を記載しなくても構いません。

しかしながら、買い手(顧客)が消費税率と消費税額の情報を知りたいケースが多いですから、売り手である質問者は、顧客サービスとして消費税率と消費税額を書いてあげる方がいいですよ。

殊に買い手(顧客)が課税事業者の場合は、仕入れ控除のために消費税率と消費税額の情報を必要とします。

もし書いてあげないと、大切な顧客を失うかもしれませんね。
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>①「消費税」の欄を「0」と…


>②「消費税」の欄ごと削除して記載しない…

どちらも間違いです。
免税事業者は消費税を請求してはいけない、もらってはいけないのでは決してありません。
国への納税が免除されているだけであって、その仕事が課税取引である以上は消費税をもらえば良いのです。

もらった消費税は「売上」に含めて「所得税の (消費税のではない) 確定申告」をする限り合法なのです。←ここ大事。
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なお、消費税の納税義務が免除されている免税事業者は、税込経理方式によります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
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>単発でいただいた仕事に請求書を…

値段が決まっているのですか。

1. 税別 1万円と決まっている、または消費税について何も言及せず契約した場合
・○○ 10,000円
・消費税 1,000円
・合計請求額 11,000円

2. 税込み 1万円と決まっている場合
・○○ 9,091円
・消費税 909円
・合計請求額 10,000円

のように書きます。
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