
A 回答 (11件中1~10件)
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No.10
- 回答日時:
速い話、弁護士からの内容証明郵便は脅しです。
そこに、○月○日までに、返答なき場合は法的処置をとらせていただきます。
と書いてませんでしたか?
○月○日を過ぎて1ヶ月以上経っても訴状が来ない場合は、その弁護士は
勝訴する自信がないからと思います。
内容証明郵便は高いので、次はレターパックライト(手渡しでないので相手に届いたか分かりません)と言うのは自信の無さでしょう。
書いていました。たってもこなくて、今回そのレターパックでまた送られてきました。
あと〇〇週間内に回答をいただけないと法的措置とまたいわれました。

No.9
- 回答日時:
>弁護士はこちらにもつけています。
ですが無視でいいと言われたので無視していますそういう大事なポイントが後出しでは・・
とにかくであるならば、以降全てあなたの雇った担当弁護士の
指示通りに、最後の完結するまで従うしかないでしよう。
No.8
- 回答日時:
> それはなんでですか?
あなたが、内容証明郵便を無視してたからか。
さもなきゃ、内容証明する必要が無い内容だからでしょう。
ちなみに、内容証明郵便を受け取り拒否したら、送り主は未開封のまま、普通郵便とか宅配便で、その内容証明郵便を再送付するのは、割と一般的ではありますね。
普通郵便や宅配のメール便なら、自宅の郵便受などに投函されるから、受け取りは行われるし。
内容証明郵便を未開封で再送すれば、内容証明の状態は保全されるから。
実際、もしレターパックの中身が、あなたが過去に受取拒否した、未開封の内容証明郵便だったとすれば・・。
今回はあなたは受け取って、内容を読んでる訳でしょ?
また、その内容は、内容証明効果も残ってます。
こう言うのは、弁護士がよくやる手口です。
> 脅しですか?それともあるんでしょうか?
それは判りません。
ただ、裁判する前から、相手に手の内(証拠)を全て曝す必要はないから。
従い、本当に他の証拠があるかも知れないし、単なる脅しかも知れません。
でもまあ要点は、「このまま無視し続けたら、裁判するぞ!」と言う部分でしょうね。
それも脅しかも知れませんし。
内容にもよるけど、無視を続けて、本当に訴えられてから動いても良いかも知れません。
それと、他の証拠の有無を考えるより、録音証拠が決定的かどうか、判断できませんかね?
まず、弁護士が書面で脅しや嘘を言う可能性は低いです。
なぜなら、書面化したら、弁護士が嘘をついたと言う、あなたの側の証拠になるから。
従い、「他の証拠もあるだろう」と考えるべきでしょう。
しかし、恐らく相手は、その録音証拠をかなり有力証拠として、あなたにまず突き付けている可能性は高いと思います。
すなわち、絶対とは言えませんけど、多分、録音証拠より強力な証拠は持っていないとは思います。
No.7
- 回答日時:
多分身に覚えがあるんだろうけど、どうして良いか分からないから放置するってのは一番まずい方法。
このまま裁判になると、積極的に動いた側が断然有利になる。このまま放置したり裁判を欠席すると100%あなたの負け。裁判は声の大きものが有利ってこと。
前もって証拠の録音がどうのこうの言ってきたのは、向こうが絶対的に有利であり裁判するだけ無駄だから、裁判になる前にさっさと払うものを払えという警告。
自分が勝てると思えば無視するなりとことんやるなり、好きにすれば良いと思う。

No.6
- 回答日時:
質問者様はそこの内容に裁判を起こされる
事案をお持ちなんですよね?
なら当然、確認して貰いたいと念押しという事ですよ。
貴方が無視されてるから…
その他証拠については、普通弁護士から細かな説明
はないと思います。(いわゆるテンプレ的な文章かな。)
№1の回答者様の言われるように裁判所から出頭命令が
送られてくる筈なので、その中に詳細があるものかと。
No.5
- 回答日時:
心当たりがあるなら対抗しないとね
まぁ心当たり無くても相手が裁判に持ち込んだのなら無視するわけには行かんけど
ほんとに弁護士なら脅す訳じゃ無くて、負けそうなら和解で済ませても良いよという事じゃない?
あなたに負けない自信有るなら戦う
自信無いなら和解だね
No.4
- 回答日時:
裁判所に提出する訴状に
証拠品を記載する箇所があります。
そして、その訴状は、裁判所用、原告用、被告用とあります。
裁判の前に、裁判所から、その訴状の写しが送られてくるはずです。
もしくは、裁判の際に渡されるでしょう。
その時に、確かめたらよろしいかと。
No.3
- 回答日時:
それらを無視していると言う事は、話し合って示談などするつもりはなく、裁判で戦う意志でいると言う事ですよね。
そんな相手に相手方が大事な証拠を詳しく開示するわけないじゃないですか!裁判前に裁判所から出廷に伴う書類とともに、内容についても多少は書かれてるとは思いますが、証拠が開示などされるとは思わない方がいいですよ。
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