No.1ベストアンサー
- 回答日時:
結論から先に言います。
初診日のカルテのコピーではダメです。というよりも、必要ありません。
初診日の証明に必要なのは、受診状況等証明書という書類です。
様式もきちんと決められています。
https://www.nenkin.go.jp/shinsei/jukyu/jukyu.htm … を見て、「9:受診状況等証明書を提出するとき」⇒「受診状況等証明書」⇒「受診状況等証明書(PDF 109KB)」と順に進んでゆき、以下の PDFファイルを見て下さい。
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/todokesho …
受診状況等証明書は「初診時医療機関と診断書作成医療機関とが異なる」という場合には、必ず書いてもらわないといけない書類です。
診断書は、障害認定日(初診日から1年6か月が経った日)のあと3か月以内の現症(障害の状態)が記されていなければいけません。
つまり、障害認定日のあと3か月以内に実際に受診した所が診断書作成医療機関です。
障害認定日と年金請求日(窓口提出日)とが1年以上離れてしまっている場合は、これとは別に、請求日直近の診断書も必要です。
この診断書は、年金請求日の前3か月以内の現症が記されていなければいけません。
つまり、請求日直近の診断書の診断書作成医療機関は、年金請求日の前3か月以内に実際に受診した所です。
要するに、初診時医療機関と診断書作成医療機関とが異なることがよくあるので、受診状況等証明書をきちんと書いてもらうことが必要です。
いずれにしても、カルテのコピーでは意味がありません。
そもそも、どのような書類を用意しなければいけないのか、ということも、きっちりと決められています。
以下を見て下さい。
〇 障害基礎年金を請求するとき
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/tetsuduki …
〇 障害厚生年金を請求するとき
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/tetsuduki …
障害基礎年金なのか障害厚生年金なのかで、年金請求書(「申請」という言い方はせず、「請求」と言います)の様式も違います。
初診日のときに厚生年金保険に入っていなかったときは、障害基礎年金用の様式第107号。
これに対して、初診日のときに厚生年金保険に入っていたときは、障害厚生年金用の様式第104号を使います。
ピントがずれた書類をかき集めても意味がありませんので、決められた内容にしたがって、きちんと書類を用意して下さい。
なお、請求日から5年超前に初診日があろうとなかろうと、その日のカルテが存在しようとそうでなかろうと、求められるものは、カルテのコピーではなく、あくまでも「受診状況等証明書」です。
そのあたりを勘違いしてはダメだと思います。
No.3
- 回答日時:
まず、今の自分にできることから始めてください。
大事なことはいくつもありますが、次の二つの情報がないと、アドバイスしにくいものです。
1)初診日ばかり気にされていますが、現在、通院先の主治医に「私は生活保護、あるいは障害年金をもらえますか?」と確認してください。
このくらいはすぐにできるでしょう。
主治医が「書けない」と言えば、審査を通るような診断書を書けないので、受給資格はありません。初診日から1年半経過すれば、誰でももらえるものではありません。
2)役所の福祉課(自治体によっては支援課)で、「障害年金を申請するのに何が必要でしょう?」と確認してください。
役所の職員は納税の状態を調べて(法改正されて、職員の判断で世帯の納税状態を調べるのことができます)、「まず、障害年金よりも生活保護の申請のほうが先です。医師に診断書をもらってきてください」という話になることもありますよ。
No.2
- 回答日時:
https://oshiete.goo.ne.jp/qa/11958468.html の回答 No.6 で触れた通達は、「受診状況等証明書を取れなかったとき」の取扱いを定めたものです。
受診状況等証明書は、以下のいずれかから初診日時等を記載するものです。
(1)診療録[カルテ]
(2)受診受付簿、入院記録
(3)その他の[初診日時を医療機関で記述している書類]
(4)に「本人の申立による」として記載できる所がありますが、ここに〇を付けられた場合は、たとえ受診状況等証明書を作成してもらっても、初診証明としては通用しません。
つまり、(1)から(3)までのどれかによって作成されなければならないということになります。
もし(4)に〇が付けられてしまったときには、「受診状況等証明書を取れなかったとき」に準じて、参考資料と「受診状況等証明書が添付できない申立書」を用意することになります。
この参考資料としても、初診日のカルテのコピーは含まれません。
そもそも「初診日のカルテ」が存在するのなら、受診状況等証明書を書いてもらえばそれで足りてしまうからです。
ここのところが、どうもおわかりになっていないように思います。
要するに、参考資料(第三者証明を含む)というのは、どうしても物理的に初診日のカルテが存在していないときに考える、という性質のものです。
受診状況等証明書は、以下のいずれかから初診日時等を記載するものです。
(1)診療録[カルテ]
(2)受診受付簿、入院記録
(3)その他の[初診日時を医療機関で記述している書類]
(4)に「本人の申立による」として記載できる所がありますが、ここに〇を付けられた場合は、たとえ受診状況等証明書を作成してもらっても、初診証明としては通用しません。
つまり、(1)から(3)までのどれかによって作成されなければならないということになります。
もし(4)に〇が付けられてしまったときには、「受診状況等証明書を取れなかったとき」に準じて、参考資料と「受診状況等証明書が添付できない申立書」を用意することになります。
この参考資料としても、初診日のカルテのコピーは含まれません。
そもそも「初診日のカルテ」が存在するのなら、受診状況等証明書を書いてもらえばそれで足りてしまうからです。
ここのところが、どうもおわかりになっていないように思います。
要するに、参考資料(第三者証明を含む)というのは、どうしても物理的に初診日のカルテが存在していないときに考える、という性質のものです。
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