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障害年金の申請のために、初診を受診した病院の初診日のカルテが今後、いずれ必要になるか悩んでいます
しかしカルテの保存期間が5年間ならいずれ破棄されてしまいます、
そこでその前にカルテの保存や、それの代替になるものを取得したいのですが、どうすればいいでしょうか?

A 回答 (7件)

ご質問の件に関しては、国の根拠通達がきちんと存在しています。


平成27年9月28日付で厚生労働省年金局事業管理課長から発出された「障害年金の初診日を明らかにすることができる書類を添えることができない場合の取扱いについて」(平成27年9月28日 年管管発0928第6号)です。
下記の URL に全文が載っています。

https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00tc1413 …

健康保険の傷病手当金の申請のときは、そもそも病医院を受診して申請書の作成を依頼しているわけですから、その申請書の上で記されている診察日等は、診療録(カルテ)に記されているものと同じだ、と推察できます。

ただし、一般論として言うと、必ずしも初診日とは限らないほか、同一傷病であるとも限らないので、確実に「障害年金を請求しようとしている傷病と同一であり、その診察日はその傷病のためにまさしく初めて医師の診察を受けた日である」ということが証明できる必要があります。

上述の通達には、次のように記されています。

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診察券等における初診日確認の取扱いについて

診察券や、医療機関が管理する入院記録等により、確認された初診日及び受診した診療科については、請求傷病での受診である可能性が高いと判断できる診療科(精神科など)である場合には、それらの参考資料により初診日を認めることができる。

また、診察券や入院記録等だけでは請求傷病での受診である可能性が高いと判断できない診療科(内科など)の場合であっても、診察券や入院記録等で初診日及び受診した診療科が確認できたときは、請求者申立ての初診日について参考となる他の資料とあわせて初診日を認めることができる。

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要は、カルテで確認できない場合には、原則として、複数の参考資料を突き合わせることで判断される、ということになります。
とにかく、客観的な判断材料となるものをできるだけ数多くかき集めないとならない、といったことが言えます。
また、上述の通達に書かれていますが、親族以外の第三者からの第三者証明を要することもあります。

つまり、ただ単に「傷病手当金の申請書だけ」ではむずかしく、ほかに同一日であることを証明し得るものが求められてくる、とお考え下さい。

また、これで認められなかったときには、それ以降にかかった病医院を順次たどってゆき、その中で受診状況等証明書(初診証明)を代替的に取得可能な「最も過去の受診先」における初診の日を、代替的な初診日に置き換える取り扱いがなされることがあります。
上述の通達には詳しく書かれていませんが、このような取り扱いも、別途に細かく定められています。

このときには、本来とは異なる受診先を「次々に追っていって、初診証明を取れる所からもらって下さい」と年金事務所等から指示されますし、また、これによって、障害認定日の日付(初診日から原則1年6か月経過後)も変わりますので、いろいろな所に影響してくることをご承知おき下さい。

正直申し上げて、カルテの法定保存年限の「5年」という縛りは、いろいろと厳しい問題を生じさせます。

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なお、受給3要件(初診日が確定できること、障害認定日または請求日時点で障害状態の基準が満たされていること、初診日前日時点で一定以上の保険料納付実績があること)を全てクリアしていることが必要です。
[納税うんぬんは全く無関係です]

初診日の確定は、初診当時の診療録(カルテ)がいまも現存していることが大前提です。
基本的に、カルテを根拠にしなければならないのです(言い替えると、通達による定めは、あくまでも特殊な場合における定めに過ぎない。)。

障害認定日(初診日から1年6か月経過後)からだいぶ過ぎてしまった後、5年以上の月日が経ってから請求する例はざらにあり、カルテが廃棄されてしまうと、初診日を確定できません。
同様に、障害認定日当時のカルテも廃棄されてしまっているなら、いわゆる遡及請求さえ不可能にになります。これとてカルテを根拠にしなければならないのですから。

したがって、1年6か月うんぬんがクリアできているからといっても、障害年金の請求が容易になるわけではありません。
また、現在の障害の状態が満たされているからといっても、初診日の確定や障害認定日時点の状態の確認ができないと、結果的に、どの時点で受給権が生じるのかを確定できないために、障害年金の受給にはつながりません。

つまり、どなたかが書かれている内容は、正しい認識だとは言えません。
「あなたの症状では‥‥」と決め付けるような書き方も、残念ながら、同様です。

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以上のことから、少なくとも、診察券を保管し、傷病手当金申請書のコピーなども保管しておきましょう。
また、既にアドバイスがあるように、診療録開示請求を行なって記録を入手しておくこともおすすめします。
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この回答へのお礼

こんなに詳しくご教授いただき恐縮です
おそらく初診日の手がかりに残っているのは、前述の傷病手当の申請書だけです。病院に問い合わせて、診療録開示請求を行い、初診日のカルテのコピーの請求が可能か、問い合わせてみます
本当に感謝いたします

お礼日時:2020/10/17 00:21

厚生労働省年金局長通知の「生計維持関係等の認定基準及び認定の取扱いについて」(平成23年3月23日 年発0323第1号)により、障害基礎年金1・2級に対する子の加算額の加算の可否、および障害厚生年金1・2級に対する配偶者加給年金の加算の可否が判断されます。


以下の PDF ファイルのとおりです。

https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00tb7210 …

こういったものを見ても、納税そのものがこれらの可否に影響するものではない、ということがわかります。
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#4の補足ですが、傷病手当金の診断書に「初診日」が書いてあるなら、それが障害年金における「初診日」に認定される可能性がとても高い、と僕(一般人)は思います。

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#3です。



傷病手当金の申請時に提出した診断書は、十分に初診日の参考資料となると僕は思います。ただし、それだけだと「実際の初診日」とはズレが生じるかもしれません。

初診日の推定のためには、診察日が分かればいいんです。診断書の書かれた日が分かれば、その日より前に診察日があるのは確実です。診察してないのに診断書を書くわけがありませんから。なので、少なくとも「診断書の書かれた日」が初診日だと認定されるでしょう。

もっと言うと、傷病手当金の診断書には「~の期間に就労できる状態でなかった」と書いてあるはずですから、その期間の初日が初診日に認定されると思います。

また、それに加えて他に、その病院を受診したことを示す参考資料があるなら、実際の初診日に迫れる強い証拠になるでしょう。例えば診察券の予約日時や健康保険の記録など。

論理的にを証明できるものが揃っていたら、それで「実際の初診日」が認定されるでしょう。そういう客観的証拠を多く残しておくといいです。逆に言うと、そういう証拠が残っていながら初診日が認定されなかったら、今の御時世、炎上しますよ。

●ただし、僕は専門家でないので、確実でないです。実際に障害年金が認められるかは分かりません。参考だけに留めてください。
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代替になるものとしては、病院を受診した何かしらの記録がいいです。

健康保険の給付記録とか領収証、お薬手帳など。役所としては、「人の記憶」でなく「客観的な証拠」が欲しいんですよ。

病院にカルテがなくて受診状況等証明書を提出できない場合、代わりに「受診状況等証明書が添付できない申立書」を提出します。その申立書には初診日の参考資料となるものの例が書いてあります。参考にしてください。
https://www.syougainenkin-shien.com/_p/acre/8495 …
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この回答へのお礼

教えていただきありがとうございます。
現在私はうつ病で傷病手当を受け取っており、これの申請で提出する「医師の診断書」に初診日が書かれています。
これはうつ病で障害年金を申請する場合、初診日の参考資料になりますか?

お礼日時:2020/10/16 16:00

前にも回答していると思いますが、障害者年金の申請には、通院が1年半以上の履歴があれば、受給資格の日数をクリアできるので、5年で破棄されてしまうから申請できないということにはなりません。

管理されている日数内ですから。

また、1年半以上というのは受給資格の一つに過ぎず、医師の書いた診断が受給資格を満たしていなければ申請できませんし、それまでの納税がきちんとなされていなければもらえません。

ですから、カルテの保存期間が5年だから困るという事態にはなりません。特に障害者年金は「もう元には戻りません」ということを証明されなければ受給資格は得られませんので、カルテの保存期間より、今の診断内容が受給資格を満たしているのかどうか、医師に確認することのほうが重要です。

1年半経過した。医師に障害者年金支給の診断書を書いてくれと言ったら、一人で通院してきて、自分の症状も理路整然と話すことができ、支払いもきちんと一人でできるし、付添人もいない。あなたの症状では年金受給の資格がない。という事態も想定できます。
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診療録の開示をしてもらっておけばよいです。


(開示費用は掛かります)
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