【あるあるbot連動企画】フォロワー20万人のアカウントであなたのあるあるを披露してみませんか?

「給与所得以外の所得の合計額」を書く欄があるんですが、サラリーマン大屋で別途不動産収入がある人はここも書くべきなんでしょうか。
今までは毎年、会社で年末調整して、別途翌年2月頃に不動産収入を追加で確定申告していました。
その流れでいくならば、ここは給与所得だけでいいのでしょうか。それとも不動産収入も記載すべきなんでしょうか。
あまり会社に不動産収入のことを知られたくないので(この程度ならば内規でダメという訳ではないんですが)、できれば書きたくないのですが、、、どうなんでしょうね。

A 回答 (3件)

令和2年から、合計所得金額が1,000万円を超える納税者には、配偶者控除も配偶者特別控除適用は受けることができなくなりました。


そのため、年末調整時に、本人の合計所得額を申告するようになったのです。元年以前はなかったはずです。

確定申告時に不動産所得をいれても配偶者控除が受けられるというなら、年末調整時に必要な資料に不動産所得の記入をせずに、配偶者控除をうけれおけばよいわけです。

不動産所得を合算すると、配偶者控除が受けられない場合には、確定申告時に、年末調整で受けた配偶者控除分が除かれる分だけ、負担する所得税が増えるだけです。
これでも結局負担する所得税額は同じなので「どっちでもいい」のです。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2020/11/08 22:53

年末調整、と確定申告は全く別と考えてもよいのでは。


確定申告は文字どおり、確定、ですね、年末調整はあくまでも調整。
給与所得の範囲内で可能な調整をするだけ。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2020/10/25 11:09

別途確定申告をするのであれば、記載は不要です。

    • good
    • 0
この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます!

お礼日時:2020/10/25 10:30

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!


おすすめ情報