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以下のAさんの例を前提にして質問します。

Aさん
間もなく60歳で定年退職する。
確定拠出年金の積立残高が500万円ある。(Aさんは確定拠出年金には60歳までしか加入できない。)
60歳でいったん退職するが、嘱託として65歳まで働くよていであり、嘱託の年収は約500万円
退職金は2500万円


このAさんが節税しながら確定拠出年金を受給するベストな方法として、以下の通り考えました。

(Aさんの受給案)
60歳から65歳直前までの5年間で毎年100万円ずつ年金受給する。
Aさんの厚生年金受給開始年齢は65歳であるため、60~65歳までの間は、他に年金収入がない。
このため、65歳になるまでの間は公的年金控除がフルに受けられるため、年金所得はゼロとなる。
よって、確定拠出年金に関しては、Aさんは一切税金を支払う必要がなくなる。
(給与収入については、当然税金を支払う必要がある。)


上記のAさんの受給案の考え方は正しいでしょうか?
特に私が気になるのは、Aさんが給与収入と年金収入の両方がある点です。
Aさんのケースの場合、給与所得控除と公的年金控除の両方の控除をうけることが可能という理解で間違いないでしょうか?

よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

>Aさんの毎年の給与所得と


>合算されて総合課税されるのですよね?
はい。そういうことです。

下記に明細を添付しますが、解説しますと。

給与収入500万
給与所得控除144万
(500万×20%+44万)
給与所得356万…①

年金収入100万
公的年金等控除60万
雑所得(年金)40万…②

①356万+②40万
=396万…③
が、合計所得となります。

ここから、所得控除が控除できます。
       所得税 住民税
⑪基礎控除  48万 43万
⑫配偶者控除 38万 33万(仮)
⑬社保控除  75万 75万(仮)
⑭合計    161万 151万

⑫⑬は想定で入れています。

③396万-⑭161万=235万
が、所得税の課税所得で、
235万×税率10%-9.75万
≒14万 所得税
※年金がなければ約10万

③396万-⑭151万=245万
が、住民税の課税所得で、
245万×税率10%
≒24.6万 住民税
※年金がなければ約20万

となります。

私は今年60歳で、7年前に早期退職
しましたが、当時JALの企業年金減額
報道があったりして、企業年金もまとめて
退職金を一時金で受取ってしまいました。
その結果、高額な税金を納税してしまい、
今になってちょっと後悔しています。

しかし、老齢厚生年金受給開始の
65歳以降では、公的年金等控除額が
優遇されますが、所得に応じて
国民健康保険料や介護保険料が上がり、
企業年金を年金でもらってもあとあと
老後の手取りに響いてきたんだろうな
とも思えてきています。

添付 年金受給時の税金増
「税金の計算方法についてアドアイス下さい。」の回答画像2
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この回答へのお礼

何度もご親切にご回答いただき、本当にありがとうございます。
こんなにも丁寧に詳しく教えていただき、感謝というより、感動しております。
おかげさまで完璧に理解できました。
本当にありがとうございました。
Moryouyou様に神の御加護がありますことを心からお祈りしています。

お礼日時:2020/10/26 14:36

いくつか上げますと、



①公的年金等控除額は、60万
65歳未満の公的年金等控除の控除額は最低60万です。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

つまり、確定拠出年金を
年100万受給すると、
▲100万-60万=40万 
▲雑所得で課税対象
になります。

給与所得控除、
公的年金等控除
は、両方とも受けられますが、
上記40万に対する
所得税4万(所得税率10%想定)
住民税4万(住民税率10%)
税金が増えると思って下さい。

ですから、年60万受給に
抑えられるなら、その方が
よいです。

②確定拠出年金の加入期間や
 受取時期が延長されます。
2022年以降、積立もできるように
なります。

③退職所得として受け取る場合、
 タイミングをよく考えておく必要が
 あります。

勤続年数が長い退職金が受けられる
なら、同じタイミングで受け取れば、
勤続年数に応じた退職所得控除が、
確定拠出年金にも適用できるので、
ある程度節税効果はあります。

退職所得控除は、
20年まで
40万×勤続年数
※最大800万
20年超えている場合
800万+70万
×(勤続年数-20年)
となります。

勤続年数35年なら、
800万+70万
×(35年-20年)
=1850万円
控除できます。
退職金の額から言うと、
勤続40年でも課税は避けられないですが...

また、今60歳ならば、厚生年金の特別支給は、
64歳からになります。

ですので、確定拠出年金は、薄く、長く
受け取るのが、節税になると思います。

とりあえず、いかがでしょうか?
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この回答へのお礼

とてもわかりやすく、とても詳しい回答を頂き、本当にありがとうございます。
感謝、感謝です!
こんなにも詳しい回答は期待していなかったので、本当に嬉しく感じてます。

なお、図々しくて申し訳ないのですが、追加で一点だけ確認させて頂いてもよろしいでしょうか?

公的年金控除は上限が60万円だということはご指摘頂いて初めて知りました。
Aさんの場合、100万一60万=40万円の年金所得が毎年発生してしまうということですね。
ここで確認なのですが…。
この40万円の年金所得は、Aさんの毎年の給与所得と合算されて総合課税されるのですよね?
要するに、給与所得+年金所得の額を所得税速算表に当てはめて税率を計算すればよいのですよね?

我ながら図々しいとは思いますが、もしよろしければ再度ご回答頂けると助かります。

よろしくお願いします。

繰り返しになりますが、今回の親切なご回答、本当にありがとうございました!

お礼日時:2020/10/26 09:38

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