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副業とは例えば某会社員が
9:00-17:00までを日々の業務時間と定められている場合。
この時間以外に業務に就くことが副業なのでしょうか?
つまりその指定された勤務内に他の仕事に就くことは「兼業」であり「副業」ではない?

A 回答 (3件)

明確な区別はないですが、


主業とは、生活に必要なお金を売るための仕事で、
それ以外の、不足分を補ったり小遣い稼ぎ、これを副業と言います。

> その指定された勤務内に他の仕事に就くことは
これは、仕事をさぼったという就業規則違反、になりますから、
その時間相当の給与返却が求められ、懲戒処分の対象になります。
例えとしても、兼業とか副業とかの話しではありません。
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No.1さんが仰るようにはっきりした定義はありませんが、主たる勤務先以外に収入を得ていることを副業と言ったりします。


内職など、勤務時間が決まっていないものも含め副業と言うことが多いですから。

>つまりその指定された勤務内に他の仕事に就くことは「兼業」
就業時間内に他の仕事に就くことは有り得ないかと。
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副業の言葉に法律上の定義などありません。


俗に言う副業禁止を心配してるのなら、それぞれの会社が就業規則でどのような表現をとっているかだけです。
会社に会社としての定義をお尋ねください。

>この時間以外に業務に就くことが副業なの…

そのように定義している会社もあるでしょうし、時間帯を問わず他社で働くこと一切を禁止している会社もあるはずです。

よその会社の事例を聞いても何の足しにもならず、こんなネットの Q&A で聞くような話ではありません。
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