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年末調整の種類について。
給与所得者の基礎控除申告書兼給与取得者の配偶者控除等申告書兼所得金額調整控除申告書を書く対象となる人はどんな場合ですか?
独身で扶養もいない場合は書かないですか?

A 回答 (8件)

こんにちは。



>年末調整の種類について。
給与所得者の基礎控除申告書兼給与取得者の配偶者控除等申告書兼所得金額調整控除申告書を書く対象となる人はどんな場合ですか?

 この申告書は名前のとおり、
(1) 基礎控除申告書
(2) 配偶者控除等申告書
(3) 所得金額調整控除申告書
を兼ねていますので、
(1) 基礎控除
(2) 配偶者控除または配偶者特別控除
(3) 所得金額調整控除
のどれかに該当する方が提出する書類になります。

 このうち、「(1) 基礎控除」は全員が該当しますので、年末調整を受ける方は全員がこの書類を書く必要があります。

>独身で扶養もいない場合は書かないですか?

 独身で扶養もいない場合でも基礎控除はありますので、提出する必要があります。
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すみません。

訂正です。
「所得金額調整控除申告書」
の条件に間違いがありました。

給与収入850万以下の人は申告できません。
850万超えの人で、本人や家族が障害者か
【訂正】
23歳未満の扶養家族がいる場合に記入します。

給与収入で、
年収850万超?─┐
 YES↓   NO↓
特別障害者か 記入不要
23歳未満の【訂正】
被扶養者有無─┐
  有↓  無↓
●所得金額  記入不要
調整控除申告書記入

となります。
申し訳ありませんでした。
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ひやあ~確かに分かりにくいですね。


年収と配偶者控除の条件に加え、
基礎控除まで申告させるとは...

下記をご覧下さい。
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/an …
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/an …
~~~~~~~~~~~
上記、書類を引用しながら、解説します。
◎「基礎控除申告書」と「配偶者控除等申告書」については、
次の場合に応じて記載してください。
1あなたの本年中の合計所得金額の見積額が1,000万円以下で、
かつ、配偶者の本年中の合計所得金額の見積額が133万円以下である
場合は、「基礎控除申告書」、「配偶者控除等申告書」
の順に記載してください。
~~~~~~~~~~~
給与収入で年収1195万円以下で、
配偶者がいないなら、記入不要。
配偶者がいても、
配偶者年収201.6万超なら記入不要

~~~~~~~~~~~~
2 上記1以外で、かつ、あなたの本年中の合計所得金額の見積額が2,500万円以下である場合は、「基礎控除申告書」のみ記載してください(「配偶者控除等申告書」を記載する必要はありません。)。
~~~~~~~~~~~~
給与収入で年収1195万円超
2695万円以下なら、
基礎控除申告書を記入して提出
して下さい。

~~~~~~~~~~~~
◎「所得金額調整控除申告書」については、年末調整において所得金額
調整控除の適用を受けようとする場合に記載してください。
なお、あなたの本年中の年末調整の対象となる給与の収入金額が
850万円以下である場合又は「所得金額調整控除申告書」の「要件」
欄の各項目のいずれにも該当しない場合には、所得金額調整控除の適用
を受けることはできません。
~~~~~~~~~~~~
給与収入850万以下の人は申告できません。
850万超えの人で、本人や家族が障害者か
19~22歳の扶養家族がいる場合に記入します。

【注意】
所得とは、給与収入だけなら
給与所得控除を引いた金額に
なります。
給与収入850万超では、
給与所得控除195万が
一律引いた金額が
『所得』になります。

所得900万は、
195万足して
給与収入1095万
所得1000万は、
195万足して
給与収入1195万
になります。

まとめると、
給与収入換算で、
年収1195万以下?─┐
 YES↓     NO↓
配偶者の有無─┐ 基礎控除
 有↓   無↓ のみ記入申告
配偶者年収  記入不要
201.6万未満?─┐
 YES↓   NO↓
●基礎控除  記入不要
●配偶者控除
 記入申告


給与収入で、
年収850万超?─┐
 YES↓    NO↓
特別障害者か  記入不要
19~22歳の
被扶養者有無
 あり↓
●所得金額調整控除申告書 記入

となります。

配偶者がいるなら渡す。
年収850万超えてるなら渡す。
といった感じですかね?

ご理解いただけたでしょうか?
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独身で扶養親族がいない人も、必要事項を記入して提出します。


令和元年以前にはこのような申告書はありません。令和2年から税法改正に応じて、このような申告書になっちまったんです。

この申告書は
1基礎控除額の計算をするための申告
2配偶者控除を受ける場合の計算をする申告
3所得金額調整控除を受けるための申告
この3つが一つの用紙になってます。ですからとても長い表題の申告書になってます。
「兼」でつながってるだけですから、区切って理解すれば良いです。

独身で扶養親族がいない、特別障がい者でもないという人は「1」のみ記します。

この申告書は、これまでにない「一般に理解が及ばない申告書」です。
税理士やその事務所職員でも、「なんだ、これ、めんどくせえ」と感じてるはずです。
基礎控除額とは「誰でもが何を申告しなくても受けられる最低限の控除額」で、令和元年までは申告など不要でした。
令和2年からは「年間所得が2,400万円以上の人の基礎控除額は減額する」税制改正がされたので、年間所得の申告が必要となったわけです。
「そんなに給料をもらってるかどうか、会社側が知ってるだろ。馬鹿にしてやがる」と言いたいところです(※)。

それでも提出しないと、年末調整をする担当者が困るでしょうから、住所氏名(一番上の欄の右側)は記入して、ご質問者なら、区分にAと記載し基礎控除額欄は48万円と記して、おしまいです。年間給与1千万円以上貰ってるとか、実は不動産収入が2千万円あるというわけではないと決めつけてです。
なお本申告書の記載欄を根本的に理解するには所得税法の「所得控除とは何か」を刻苦劇勉しないとなりません。
法学部目指してる方が「わからん」という回答を付けているのも「それぁそうだろう。もっともだ」と思います。
税務署というか国税庁ってのは「税法が改正されたので、こういう申告書を出してもらわないとあかんじゃんね」と用意して配って「ほな、頑張って申告してちょうよ」という体質なんですわ。
申告書に押印するだしないだって検討するのもええですが、こういう「なんじゃ、これ???」と言う用紙をばらまく体質を直してもらいたいと切に思うわけです。




年間の給与が2千万円をこえてる者は、年末調整を受けることができません。
すると「この申告自体無意味なんじゃないの」と思うのですが、どっこい、給与所得は年間500万円なんだけど、不動産所得が2千万円あるという人が世の中にはいる「かも」しれないので、このような申告をさせるわけです。
ほとんどの国民をバカにしたような申告書であります。
「御社が私に基礎控除額が満額受けられない額の給与を払っていると思っておられるのでしょうか」とか記入する人もいるかもしれません。
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No.3です。



ご参考に↓

令和2年分給与所得者の基礎控除申告書兼給与所得者の配偶者控除等申告書兼所得金額調整控除申告書
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/an …
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年末調整の書類の書き方が急に難しくなりました。

「収入金額」と「所得金額」と「合計所得金額」の意味も違いも分らない会社員が多いのに、国税庁はいったい、何を考えているのでしょうね。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

「基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 所得金額調整控除申告書」 の書き方



【A】「基礎控除申告書」と「配偶者控除等申告書」について:

①あなた(申告者。この書類を提出する人。)の本年中の合計所得金額の見積額が1,000万円以下で、かつ、配偶者の本年中の合計所得金額の見積額が133万円以下である場合は、「基礎控除申告書」、「配偶者控除等申告書」の順に記載してください。

②上記①に該当しない場合で、かつ、あなたの本年中の合計所得金額の見積額が2,500万円以下である場合は、「基礎控除申告書」のみ記載してください。「配偶者控除等申告書」を記載する必要はありません。


【B】「所得金額調整控除申告書」について:
年末調整において所得金額調整控除の適用を受けようとする場合に記載してください。
 ただし、あなたの本年中の年末調整の対象となる給与の収入金額が850万円以下である場合か、または、あなたが「所得金額調整控除申告書」の「要件」欄の各項目のいずれにも該当しない場合には、所得金額調整控除の適用を受けることはできないので、記載しないでください。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

がんばりましょう! v(^_^;
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基礎控除が含まれています。

これがヒントですかね。
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すいません。

分かりません。
回答になっていません。
ただ僕は、法学部を目指し法的な職業に付きたいと思って居ます。
こんな長い題名の書類があるなんて、驚きでした。
ただそれだけなんです。
すみませんでした。
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