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有償ボランティアでいただいたお金は,103万円のうちに入りますか?

A 回答 (4件)

結論から言えば、入ります。



有償ボランティアで受け取るお金は
『所得』の扱いになります。
支払う側によって詳細な扱いが変わります。

謝礼として受け取る場合は、
①雑所得
時間単位でチケットをもらって
その分の働くような場合
②給与所得
となります。

②の場合は、源泉徴収票をもらって下さい。
※自治体など主催だともらえると思います。

②の場合は、103万の枠に加算します。

源泉徴収票がもらえないような場合
①雑所得として処理しないといけません。
その場合は、103万の枠の考え方が違ってきます。

パートやアルバイトは、給料をもらう仕事なので、
給与収入103万が、扶養の条件だったりしますが、
給与収入には、給与所得控除55万という控除制度があり、
103万-55万=48万が、所得となるのです。

実際には、所得48万以下が扶養の条件ですし、
所得税非課税の条件なのです。
この所得48万に、
①の雑所得を足していくらか?
を考えないといけないのです。

有償ボランティアで働いた時に、交通費はジバラでしたか?
それは、もらったお金から引いてかまいません。
『必要経費』として引けます。
他にも、必要になった材料や消耗品を買った費用も引けます。
そのうえで、加算してどうかになります。

ということで、厳密に言えば、103万の内数になるので、
無視しないようにして下さい。
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こんにちは。



 有償ボランティアで支払われるお金は、雇用契約が無い場合は「報酬」です。

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>有償ボランティアでいただいたお金は,103万円のうちに入りますか?

 「103万円」は「給与」の場合のボーダーラインです。これには、「報酬」は含まれません。
 有償ボランティアでいただいたお金が「給与」の場合は含まれますし、「報酬」の場合は含まれません。含まれないと言っても、課税されないということではなく、別に考えないといけないということです。
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ボランティアは無償、無給だからこそボランティアと呼びます。


英語の直訳で志願という意味から引っ張って有償もありだという説もありますが、軍隊でボランティアするのではなく、社会奉仕としてボランティアするので、志願という意味は有り得ません。
ergo
有償ボランティアなど存在できず、有償で業務をした以上、通常の給与所得と見なされます。指揮命令などを受けないなら請負という解釈も可能で、その場合は事業所得になるでしょう。
いずれにしろ、課税対象です。
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有償ボランティア = 仕事 です。


コンビニでバイトするのと全く同じです。
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