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失業給付のコロナ特例の適用条件を見ると、このすべてが当てはまるという事は考えにくいので
この中のどれかに該当すればいいという事だと思うんですが、すると必ずしも職場で感染者が発生したわけではなく
単に同居者に基礎疾患、妊娠、高齢(60歳以上)のどれかが該当する人がいればいいという事でしょうか?
つまり、「まだ感染は発生していないが三密などのコロナ感染が発生しやすい環境にある職場」から
そうでない仕事に移りたいという理由での離職も対象になるわけでしょうか?
今仕事を休んでハローワークに相談に行くことが出来ないので、わかる方がいたら教えてください

「失業給付のコロナ特例について」の質問画像

A 回答 (3件)

基本的に、あなたがお考えになっているとおりです。


ただし、実際に認められるかどうかは、ハローワークの判断によります。

まず、以下のPDFファイルにあるような申立書の用意が必要です。
その上で、その申立内容を客観的に証明し得る資料などを添えなければなりません。

・ 申立書(PDF)
https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/conte …

・ 申立内容を客観的に証明し得る資料(以下のいずれか)
(1)本人の職場での感染者の発生がわかるもの
 (事業主からの証明等)
(2)本人又は同居家族の感染・基礎疾患等がわかるもの
 (医師からの診断書、医療機関等の診療明細、お薬手帳等)
(3)本人又は同居家族の妊娠がわかるもの
 (母子手帳など)
(4)本人又は同居家族が60歳以上の高齢者であることがわかるもの
 (世帯の住民票等であって、続柄(家族状況)のわかるもの)

基礎疾患とは、次のようなものを指します。
 ・ 糖尿病
 ・ 慢性心不全
 ・ 慢性呼吸器疾患(在宅酸素療法施行者、ぜんそく等を含む)
 ・ 人工透析を受けていること
 ・ 免疫抑制剤(臓器移植等)の投与を受けていること
 ・ 抗がん剤の投与を受けていること

要するに、上記(1)~(4)のどれか1つの事由[あなたが添付している画像と同じ]に該当すればOKです。
その上で、感染拡大防止や重症化防止の観点から自己都合退職をした場合、離職前1年間に雇用保険の被保険者期間が6月以上あれば「可」です。

したがって、医師による診断書で基礎疾患があることが証明されたり、妊娠や高齢といった事情が客観的に証明できるならば、『「まだ感染は発生していないが、三密などのコロナ感染が発生しやすい環境にある職場」からそうでない仕事に移りたい」という理由での離職』についても、特定受給資格者として認められ、手厚い給付の対象となり得ます。
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この回答へのお礼

詳しくありがとうございます
参考程度に私見のようなレスが付けばと思っていましたが
疑問がほぼ解決しました
あとは実際に自分のケースで適用されるかはハロワの判断に任せようと思います

お礼日時:2020/11/01 00:29

補足です。


対象となり得るのは、今年(令和2年)の5月1日以降の離職です。

本人の職場で感染者が発生していなくとも、あるいは、本人に基礎疾患・妊娠・高齢といった事由がなくとも、【同居家族に、基礎疾患・妊娠・高齢のいずれかに該当する人がいる】のであれば、認められ得ます。

ですから、【同居家族に、基礎疾患・妊娠・高齢のいずれかに該当する人がいる】というかぎり、あなたが【「まだ感染は発生していないが、三密などのコロナ感染が発生しやすい環境にある職場」からそうではない仕事に移りたい」という理由での離職】をしたときにも認められる、ということになります。

国・ハローワークの説明(文章)では、その点が少しわかりにくいかもしれません。
念のため、必ず、ハローワークにも確認なさって下さい。
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そうでしょうね。

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